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定年年齢の最低年齢が法律で定まっていることをご存知でしたでしょうか?実は、「高年齢者等の雇用の安定等
に関する法律」という法律で、現在は定年年齢を60歳未満に設定することが出来ないことになっています。今回、
この法律が改正されました。
改正のポイントは、65歳までの雇用確保措置゛の導入が平成18年4月から義務付けられます。
ただし、いきなり65歳まで引き上げる必要はなく、段階的な引き上げが求められています。
勤務延長制度や、再雇用制度といった、いわゆる継続雇用制度を導入した場合、対象とする従業員について、基準
を定めることが可能となります。つまり、定めた基準に適合する人だけを継続雇用制度の対象者とすることでも
かまいません。
ただし、基準を定める場合には条件(手続き)があります。

つまり、基準を定める場合は、労使協定によることが原則となります。
ただし、労使協定は労働者代表との合意が必要となりますから、協議の結果、合意が取れ
なかった場合は、就業規則で基準を定めればよいことになります。しかし、この場合でも
平成23年4月以降は労使協定でなければなりませんから、労使合意が取れなければ基準を
設けることは出来ないということになります。
すこし、わかりにくいのでフロー(右記)にしておきます。

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