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KAWA-RA版
平成15年4月から健康保険・厚生年金の保険料に「総報酬制」が導入されます。現在の保険料は毎月の給与を標準に賦課され、賞与からは低い特別保険料のみが徴収されていますが、賞与についても同様の保険料率が賦課されることになりました。ただし総報酬制の導入による保険料負担が変動しないよう、保険料率は引き下げられることとなりますが、現在の年収に占める賞与の割合により、保険料負担は減額もしくは増額することがあります。
* 政府管掌健康保険
平成15年3月まで
平成15年4月から
健康保険 *
厚生年金
健康保険 *
厚生年金
月
給
標準報酬月額×保険料率
標準報酬月額×保険料率
標準報酬月額
上限 980,000円
下限 98,000円
保険料率
8.5% (労使折半)
標準報酬月額
上限 620,000円
下限 98,000円
保険料率
17.35% (労使折半)
標準報酬月額
かわらず
保険料率
8.2%(労使折半)
標準報酬月額
かわらず
保険料率
13.58%(労使折半)
賞
与
支給額×特別保険料率
標準賞与額×保険料率
賦課対象賞与額
上限・下限 なし
特別保険料率
1%
賦課対象賞与額
上限・下限 なし
特別保険料率
1% (労使折半)
標準賞与額
上限200万円
下限 なし
保険料率
8.2%(労使折半)
標準賞与額
上限150万円
下限 なし
保険料率
13.58%(労使折半)
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