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平成15年6月1日
第4号
知っていますか?健康増進法
会社でも受動喫煙を防止するための処置が求められています!
みなさん、この5月から駅などの公共機関での禁煙箇所が広がっていることを感じていませんか?これは、今年の5月1日から健康増進法という法律が施行されたことにともなうものなのです。この健康増進法の第25条で、「学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。」と定めているのです。
この健康増進法は、「健康日本21」の法的基盤として作られたものです。(つまり、推進するために法的に支えるもの)
この、健康日本21とは、がん、脳卒中、心臓病などの生活習慣病の予防を重視し、次のの9つの項目について、具体的な目標を設定し、その目標を実現しようとする、21世紀における国民健康運動なのです。
さて、先ほどの健康増進法の中身(25条)をもう一度確認してみてください。ここには、「事務所」とあります。つまり、会社においても受動喫煙を防止するための措置を求めているのです。この法律では強制力はありませんが、今後、受動喫煙の防止に力を入れる企業も増えてくることが予想されます。したがって、皆様方の会社でも何らかの措置を講じるよう今から準備することも必要かもしれません。
具体的には、分煙を進めるということになります。つまり、喫煙コーナーを作り、タバコを吸う人はそこで吸うというように場所およびルールを作成するのです。もちろん、喫煙コーナーからタバコの煙がモクモクと漏れるようなことはだめです。よって、何らかの排煙設備も必要となります。
企業にとっては頭の痛い課題かと思いますが、従業員のみなさんの健康を考え取り組んでいく良い機会ではないでしょうか。

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