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老後に年金をもらうためには、原則として国民年金(免除期間を含む)・厚生年金・共済年金に加入した期間、つまり保険料を納付した期間の合計が25年以上必要です。
(ただし、生年月日によっては25年が短縮されるケースもあります。)
そもそも、この年金を受給するために必要な期間(受給資格期間といいます)を原則25年満たさないと、年金はもらえません。たとえ1ヶ月でも25年に足りなければ、年金は全くもらえないのです。
そして、その年金受給のために必要な期間、原則25年を満たして、年金をもらえるとなってから、加入期間の長さや納めた保険料等によってもらえる年金額が決まってきます。 |
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最近ニュースでも取り上げられることが多くなってきていますが、自分では加入していたつもりでも、いよいよ年金をもらうとなった時に加入期間が足りなかった・・・と気づいても遅いのです!
例えば・・・ |
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