会社は、この基準を目安に従業員さんの健康管理をおこなって行けばよいと思います。そこで、この基準で運用する場合の注意点を確認しておきます。 |
1. |
「2~6月の平均」とは、直近2ヶ月の平均、3ヶ月の平均、4ヶ月の平均、5ヶ月の平均、6ヵ月の平均という5つの数値を出して管理することになります。 |
2. |
裁量労働対象者や、管理監督者についても同様の基準で管理することが望まれます。 |
3. |
50人未満の会社の場合、産業医の選任義務がありませんが、この場合であっても、地域産業保険センターを活用し、産業医からの助言指導を受けることになります。
以上の点に注意して、過重労働による健康障害を防止するために、会社が努めることが会社のリスク管理としても重要です。 |
今回は、会社として長時間労働の従業員をどのように管理するかを確認し、健康障害の防止について見てきました。次回は、長時間労働の従業員さん自身も健康管理に注意していただく必要性とその方法について見て行きたいと思います。 |