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シリーズ:労働時間管理を考える
前回、長時間労働が引き起こす問題点について見てきました。そこで、今回は、長時間労働を行った従業員の健康管理について見て行きたいと思います。
まず、厚生労働省では、「過重労働による健康障害防止のための総合対策」として1月の時間外労働の時間数に応じて会社が行わなければならない措置について定めています。
具体的には以下のようになっています。
会社は、この基準を目安に従業員さんの健康管理をおこなって行けばよいと思います。そこで、この基準で運用する場合の注意点を確認しておきます。
1. 「2~6月の平均」とは、直近2ヶ月の平均、3ヶ月の平均、4ヶ月の平均、5ヶ月の平均、6ヵ月の平均という5つの数値を出して管理することになります。
2. 裁量労働対象者や、管理監督者についても同様の基準で管理することが望まれます。
3. 50人未満の会社の場合、産業医の選任義務がありませんが、この場合であっても、地域産業保険センターを活用し、産業医からの助言指導を受けることになります。
以上の点に注意して、過重労働による健康障害を防止するために、会社が努めることが会社のリスク管理としても重要です。
今回は、会社として長時間労働の従業員をどのように管理するかを確認し、健康障害の防止について見てきました。次回は、長時間労働の従業員さん自身も健康管理に注意していただく必要性とその方法について見て行きたいと思います。
職場に適したヘアカラーの基準とは?
  若い従業員の間では黒髪がむしろ少数派となりつつある時代。御社の職場においてもヘアカラーをしている方が多く見受けられることと思われます。しかし顧客や取引先の反応が気になることはありませんか?「不快感を与えない程度のヘアカラーまではOK」とする企業もあるようですが、基準があいまいでわかりづらいですよね。そこで日本ヘアカラー協会にて「レベルスケール」というものさしが作られました。これは髪の明度をレベル5~15の11段階にわけた色見本。これを活用し「職場においてのヘアカラーは、ヘアカラー協会の指定するレベル6までとする」などと就業規則等に明確な基準をだす企業も増えているようです。また全国900社の会員サロンでは、レベルスケールの色番を伝えると、レベルにあわせたヘアカラーをしてくれますので、従業員の方にとっても遵守しやすい基準となっているようです。ヘアカラーに悩んでいる企業の皆様。この機会に御社の就業規則も見直されてみてはいかかでしょうか。ご要望の際は、川口事務所までお気軽にご相談ください!  

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