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<育児・介護休業法が変わります>

少子・高齢化が進む中で、労働者の仕事と育児・介護の両立をより一層推進するために育児・介護休業法が改正され、4月1日より施行されます。就業規則の変更はお済みですか。ご不明な点がございましたら、川口事務所までご相談ください!改正のポイントを挙げてみましょう。

※育児・介護休業法は企業や事業所の規模を問わず適用されます。また、労働者の性別を問わす適用されます(男性労働者も育児・介護休業がとれます)。
ちょっと一言! 寺崎時史弁護士
寺崎時史 弁護士 風邪を引かない丈夫な身体が自慢だったわたくしも、いつしか「もうすぐ50歳」との声も聞こえてきました。これまでの長い期間の不摂生がたたり、毎年やる健康診断では、γ-GTPを初めとする肝機能の検査に引っかかってしまうようになりました。「肝臓は沈黙の臓器」と言われ、痛みを感じることはないのですが、血液検査の数字化された情報に接すると、「(肝臓を)こき使いすぎたかな。」と反省させられます。
弁護士法の改正で弁護士業の法人化が認められるようになったとはいえ、「士業」は基本的に個人企業です,個人企業は身体が資本ですから、われわれが最も注意しなければならないのは、「健康」です。生命保険や医療保険でカバーできるのは金銭面だけです。依頼者に対する使命は事件を解決することですから、健康でいることは仕事をする最低限の条件だと思います。
Kawaguchi's 今月の独り言
先月祖父がなくなりました。年齢は満100歳。会葬礼状には祝儀袋が入っていて、中身は100歳を祝う縁起の5円がはいっていました。祖父の好きな食べ物は鰹の塩辛。私も食べれば長生きできるかな。いや、隔世遺伝を期待しよう。
編集後記
先日、保健センターにて「生活習慣病予防健診」を受けてきました。中央区の場合は、在住者のみならず在勤者も受診でき(市区町村により異なります。また事業所の従業員数制限があります。)、35歳未満の方でも通常の健康診断はもちろん、保健指導や栄養指導も受けられました。同様に、政府管掌健康保険でも毎月4月より「生活習慣病予防検診」の受付が始まります。人数制限がございますので、ご希望の場合は、事業所様宛に4月上旬にご案内が送付され次第、お早めにお申込されてはいかがでしょうか。(35歳以上が対象) (八谷)

川口社会保険労務士事務所
エスキューブコンサルティング株式会社
平成17年3月1日発行


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