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平成15年4月から総報酬制が導入され、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の保険料が変わります。現在の保険料は毎月の給与を標準に賦課され、賞与からは低い料率の特別保険料のみが徴収されていますが、賞与についても給与と同様の保険料率が賦課されることになりました。
今回は年収約600万の人をモデルに、保険料は本当に増えるのかそれとも減るのかについて二つのシミュレーションをしました。どのように変化するのか比べてみましょう。
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月給+賞与5.2ヵ月のケース(月35万円+賞与91万円×2) |
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40歳未満 |
40歳以上65歳未満 |
負担項目 |
現 行 |
H15年4月
以降
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現行からの
増減 |
現 行 |
H15年4月
以降 |
現行からの
増減 |
厚生年金保険料(月給) |
353,940 |
277,032 |
-76,908 |
353,940 |
277,032 |
-76,908 |
厚生年金保険料(賞与) |
9,100 |
123,578 |
114,478 |
9,100 |
123,578 |
114,478 |
健康保険料(月給) |
173,400 |
167,280 |
-6,120 |
173,400 |
167,280 |
-6,120 |
健康保険料(賞与)
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5,460 |
74,620 |
69,160 |
5,460 |
74,620 |
69,160 |
介護保険料(月給) |
- |
- |
- |
21,828 |
21,828 |
0 |
介護保険料(賞与)
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- |
- |
- |
0 |
9,737 |
9,737 |
合 計
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541,900 |
642,510 |
100,610 |
563,728 |
674,075 |
110,347 |
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月給+賞与2ヵ月のケース(月43万円+賞与43万円×2) |
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40歳未満 |
40歳以上65歳未満 |
負担項目 |
現 行 |
H15年4月
以降
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現行からの
増減 |
現 行 |
H15年4月
以降 |
現行からの
増減 |
厚生年金保険料(月給) |
458,040 |
358,512 |
-99,528 |
458,040 |
358,512 |
-99,528 |
厚生年金保険料(賞与) |
4,300 |
58,394 |
54,094 |
4,300 |
58,394 |
54,094 |
健康保険料(月給) |
224,400 |
216,480 |
-7,920 |
224,400 |
216,480 |
-7,920 |
健康保険料(賞与)
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2,580 |
36,080 |
33,500 |
2,580 |
36,080 |
33,500 |
介護保険料(月給) |
- |
- |
- |
28,248 |
28,248 |
0 |
介護保険料(賞与)
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- |
- |
- |
0 |
4,601 |
4,601 |
合 計
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689,320 |
669,466 |
-19,854 |
717,568 |
702,315 |
-15,253 |
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注)1 介護保険料は1.07%で計算。この保険料率は変更の可能性があるので注意して下さい。
注)2 表は政管健保のケースです。健康保険料は組合健保の場合は、組合毎に保険料率が変わります。 |
このケースでは賞与の多い人は保険料が増えますが、逆に賞与の少ない人は保険料が減ることになります。ご参考になりましたか?
個々のシミュレーションにつきましては、当事務所へお問い合わせください。
この総報酬制導入に伴って他にも変わることがたくさんあります。次ページではそのことについて見てみましょう。 |
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