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変わるのは保険料だけではありません。/保険料だけでなく、総報酬制導入に伴い様々なことが変わります。
1.総報酬制導入に伴い、今まで賞与にかかっていた特別保険料が廃止されます。
特別保険料は廃止されますが、代わって標準賞与額というものができます。今まで賞与には1%の保険料がかかっていましたが、これが賞与にも月給と同じ保険料率(健保8.2%、厚生年金13.58%)がかかることになります。
また、今までの特別保険料は、賞与の額の100円未満を切り捨てて計算していました。平成15年4月以降は賞与の額の1,000円未満を切り捨てて、標準賞与額を決定します。
2.標準賞与額にも介護保険料がかかります。
介護保険の被保険者(40歳以上65歳未満)の方は、特別保険料には介護保険料がかかっていませんでしたが、標準賞与額には介護保険料率も含めて保険料を計算します。
*介護保険料率は変わる可能性があります。変更があった場合は川口事務所より速やかにお知らせします。
3.標準報酬の算定基礎届等が、現行より1ヵ月早まります。
算定基礎の対象月が4月、5月、6月の3ヵ月間となり、届出月が7月と今までより1ヵ月ずつ早くなります。同じく保険料を反映する期間もその年の9月から翌年8月と1ヵ月早くなります。
法改正情報
○療養の給付の一部負担金の見直し
3歳以上70歳未満の人の負担割合が、従来の2割から3割へ引き上げられます。
○継続療養給付の原則廃止
会社を辞めた後でも被保険者・被扶養者とも初診日から5年間(在職中に初診日がある場合)、健康保険で療養を受けることができましたが、平成15年4月以降、自己負担3割への統一に伴い、このしくみは廃止されます。
なお、傷病手当金、出産及び死亡に関する給付に関しては、従来通り行われます。
○高額療養費の自己負担額を改正
医療費(医療機関に支払った3割の一部負担金プラス国が負担している7割分=医療にかかった総費用)が高額になった場合の自己負担限度額が、負担割合の改正に伴い、平成14年10月改正に引き続き次のように改正されます。
一般の人 72,300円+(医療費-241,000円)×1% [40,200円]
上位所得者
(月収56万円以上)
139,800円+(医療費-466,000円)×1% {77,700円]
市町村民税非課税者 35,400円 [24,600円]

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