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総報酬制
健康保険や厚生年金の保険料は「標準報酬月額」という仮の報酬に一定の保険料率をかけて計算されています。この標準報酬月額にはそれぞれ次のような上限が設けられています。
  ●健康保険 1.標準報酬月額98万円(実際の月収955,000円以上)
           2.賞与1回あたりの支給額200万円
  ●厚生年金 1.標準報酬月額62万円(実際の月収605,000円以上)
           2.賞与1回あたりの支給額150万円
年収400万円前後では月収は62万円以内、賞与も年2回とすれば1回の支給額は150万円以内に納まりますので、上に述べた上限額にかかることはありません。よって年収400万円の人は月収と賞与の支給配分を変えたとしても社会保険料を軽減することはできないのです。
では年収600万円の場合はどうなるのでしょうか?
上のグラフのように年収600万円の場合、賞与を300万円以上(年2回として1回の支給額150万円以上)とすると上限額にかかるため、300万円を超える分からは厚生年金の保険料は徴収されません。そのため月収を25万円未満にして、その分を賞与に振り替えれば社会保険料を軽減させることができます。

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