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平成18年1月1日
第19号
   

皆様、新年明けましておめでとうございます。
昨年は私どもに関係する分野において、高年齢者雇用安定法が改正され、多くの会社で対応の検討が始まり、私どももそのお手伝いをさせていただく機会が数多くありました。
そして、今年の4月にはこの法律に基づき、定年等を延長することになり、この規定により実際に高年齢者の雇用が始まる会社もあると思われます。
また、今年は4月に改正労働安全衛生法が施行され、法律の規制による労働時間管理が始まります。
それ以外に今年を予想すれば、パートタイマー等の短時間労働者に対する、雇用管理規制が話題になるのではないかと思われます。

 
 

皆様の記憶にもあるかと思いますが、パートタイマーに対しては、社会保険の適用の問題、所定労働時間外の割増賃金の問題、そして正社員の賃金の80%を保障しようという問題など、昨年多くの話題がありました。
これらの課題を解決し、皆様の事業継続・発展に少しでもお役にたてるよう、今後も事務所のサービス向上に努めてまいります。
本年も何卒宜しくお願い申し上げます。

 
     
平成18年4月からすべての企業に65歳までの安定した雇用確保措置が義務化
「継続雇用制度対象高年齢者基準」の定め方は?
今年4月より義務化される「65歳までの雇用確保措置」の方法として「65歳までの継続雇用制度」を選択し「制度対象者の基準を設ける」措置を導入するケースが多く見られます。選定基準を定める場合は、「会社が必要と認める者」といった抽象的な内容ではなく、具体性と客観性が求められます。そこで今回は対象者選定の具体例をご案内します。
65歳までの安定した雇用確保措置
定年年齢の65歳までの引き上げ65歳までの継続雇用制度の導入定年制の定めの廃止
多くの会社が導入
継続雇用制度
原則
希望者全員制度対象者の基準を設ける
労使協定が整わない
※大企業 平成21年3月31日まで、中小企業 平成23年3月31日まで就業規則の基準による(ただし経過措置※)労使協定(書面)で基準を定める

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