|
ある日、会社に「仮差押決定」という書面が裁判所から送られてきました。主文は、債権者の債務者に対する債権執行を保全するため、債務者の第三債務者(この場合の会社のことです。)に対する(給与)債権を仮に差し押える、というものです。
仮差押決定には「第三債務者の陳述書」という裁判所からの照会が同封されています。
当該債務者の在勤の有無、支払の意思の有無、支払日、給与の額、他の差押えの有無等についての照会です。この照会に対して、当該従業員(債務者)に事情を聞くと、従業員は会社に「辞めたことにしておいて」と言ってきました。もちろん、会社がこのようなことをすると、債権者を害することがありますので、この場合には、会社は債権者に対して損害賠償義務が発生します。
仮差押決定が届いたら、会社は、当該従業員の手取り給与が44万円までならば、その4分の1を従業員に支給することができません。会社は、仮に差し押さえられた金額について、供託をすることができます。 |
|