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寺崎弁護士の法律の窓川口事務所 協力弁護士 寺崎時史氏
part1 「営業職の成績不良を理由とする解雇は、どこまで認められるか」

 また前号のA社のように客観的な営業目標を基準にするのではなく、相対的な人事考課によっている場合には、相対評価が低い者は常に存在するのですから、単に相対評価が低いというだけでは、解雇事由に該当しないというべきでしょう。
 さらに、Bさんの能力や適性に問題がある場合でも、いきなり解雇するのではなく、教育訓練や本人の能力に見合った配置をするなどの解雇回避の措置を尽くすことが必要です。
労働契約は、人的・継続的な契約関係ですから、両当事者間の信頼関係が重視され、信義則上、会社には解雇回避努力義務があると解されるからです。
 Bさんは営業職ですが、長期雇用システムの下にあって勤務を続けていく正規従業員です。このような従業員については、裁判例は、解雇について厳格な判断を示しています。
 これに対して、上級管理職もしくは即戦力としての能力を見込まれ中途採用された労働者の解雇について、解雇の有効性はその地位、待遇に要求される業務遂行がなされたか否かの観点からなされるべきであるとして、解雇の有効性を認めた判決例があります。
 近時、規制緩和、競争社会、成果主義というキー・ワードの下、終身雇用と年功序列型給与体系という日本型雇用が崩れつつありますが、労働者に対してすべて成果主義によるのではなく、働く者が「ハイリスク・ハイリターンの給与」を求めるか、「安定した雇用と標準的給与」を求めるかで、労働契約関係を選択できるようにすべきだといえるでしょう。


もっと早くできそうだなというのが第一印象。こういう場にいながら思考回路が効率・スピードにはしっている自分に反省しながら写経開始。文字を黙読しながら書き写していくのですが、はじめは久し振りに書く筆使いが気になったりこの字はどんな意味なのだろうか考えたりと雑然が頭の中をぐるぐる回り、なかなか集中できませんでした。こんなことで功徳があるのか不安になりましたが、気持ちを文字に集中し、丹念に写し続けていくうちに不思議とだんだん落ち着いた気分になっていきます。書き始めてから1時間あまり、最後に自分の願いを書き入れる箇所があり、ここに具体的な内容を書いてよいものなのか少し迷いましたが、無難に心願成就と書き入れ、住所・氏名を記載、仏前にお参りし用紙を納めて終了。
 初回で緊張もあり、なかなか無心の心境までは至りませんでしたが、終わったあとは清々しい気持ちになれ、個人でまたゆっくり来てみたいと思いました。(入山料を免除される写経用入山券をいただいたこともありますが。)また事務所のイベントとして企画し、みんなで体験するものおもしろいかなと感じました。
 ストレス社会の現代、煩雑な日常を離れひととき無心に筆を持つことでストレスやいらいらが解消し、静かに立ち止まる時間を持てそうな期待を感じる写経体験でした。(菅原)

長谷寺 鎌倉市長谷3-11-2
電話0467-22-6300
江ノ島電鉄「長谷」駅下車徒歩7分

■ 写経 ■

毎日受付 時間9:00~14:00 5名以上は事前要予約
入山料 300円 写経費用 1,000円

■ 写経ができるお寺 ■

【神奈川県】
円覚寺内佛日庵
 鎌倉市山ノ内434 電話:0467-25-3562
光明寺
 鎌倉市材木座6-17-19 電話:0467-22-0603
総持寺
 横浜市鶴見区鶴見2-1-1 電話:045-581-6021

【東京都】
薬師寺東京別院
 東京都品川区東五反田5-15-17
 電話:03-3443-1620
青松寺
 東京都港区愛宕2-4-7 電話:03-3431-3514
本寿院
 東京都大田区南馬込1-16-12 電話:03-3772-8889
深川不動尊
 東京都江東区富岡1-17-13 電話:03-3641-8288

※事前予約必要な場合や開催日が限られていることがありますので、料金等も含め詳細は各寺にお問い合わせください。


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