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人材派遣の事業には「一般労働者派遣事業」と「特定労働者派遣事業」の2つの種類があります。一般労働者派遣事業とは、派遣で働くことを希望する人が登録して、派遣先が見つかった段階で雇用契約を結び派遣するもので、「登録型」ともいいます。特定労働者派遣事業とは、常用雇用の労働者だけを派遣するもので、「常用型」ともいいます。
派遣元と派遣労働者が常用雇用関係にありますので、派遣元と派遣先の人材派遣契約が切れたからといって、直ちに派遣社員を解雇することは、解雇権の濫用と認定されます。
解雇できない場合、派遣スタッフに支払う給与はどうなるのでしょうか。これは派遣元と派遣スタッフとの雇用契約によります。固定給制であっても日給月給制であっても、派遣元は、派遣スタッフを派遣できない場合には、債権者である派遣元の「受領不能」となります。このような派遣契約切れに備えて、派遣元は待機の場合の給与規程を定めておく必要があります。
もちろん他に派遣先がある場合には、労働者を派遣することができますが、労働者はどんな条件であっても受けなければならないわけではありません。
しかし、派遣先が同一業種で日給が若干下がる(派遣契約によって雇用契約の賃金が変動する契約になっていることが多い)だけなのに、派遣労働者が固執して新しい派遣先に行かない場合には、債務不履行となり、賃金請求はできないと考えられます。
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