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これで納得!!「適格退職年金制度改革」
確定給付企業年金制度

Q「確定給付企業年金制度」とは?

A企業年金の受給権保護等を図る制度として、新たに平成14年4月に「確定給付企業年金制度」が創設されました。本格的な高齢社会の到来を控え、公的年金を土台としつつ、老後の備えに対する自主的な努力を支援するために設立された制度です。
確定給付企業年金制度は、適格退職年金制度の後継として創設されましたが、企業倒産などの事態が生じても給付が受けられるよう受給権保護を最大の目的としているため、適格退職年金にはなかった「受給権保護のための措置」が設けられています。
簡単に言うと退職金を従業員に確実に支払うため、確定給付企業年金を導入する会社は毎年積み立て不足がないか検証し、情報を開示しつつ、積み立て不足が生じたら掛金を引き上げる等して速やかに穴埋めをし、仮に今倒産しても今までの分は確実に支払えるよう毎年度末の決算でチェックすることが求められているということです。
このため、会社は掛金以外にも資産運用管理先である生命保険会社等に高い管理費用の支払いが発生します。よって実質的に確定給付企業年金を導入するのは概ね100人以上の企業になります。

「受給権保護のための措置」

1. 積立義務
確定給付企業年金を実施する場合、事業主等は、将来にわたって約束した給付が支給できるように、年金試算の積立を行わなければなりません。
2. 受託者責任
加入者等の受給権保護を図る観点から、事業主等企業年金の管理・運営に関わる者について従業員等に対する忠実義務、注意義務などの責任を規定するとともに、利益相反行為の禁止などの行為基準が法令等で明確化されました。
3. 情報公開
確定給付企業年金を実施する事業主等は、従業員等に対し、年金規約の内容を周知する義務があります。また、事業主等は、掛金の納付状況、資産運用状況、財務状況等について従業員等への情報開示及び厚生労働大臣への報告を行う必要があります。

Q「確定給付企業年金制度」のタイプは?

A確定給付企業年金制度には設立形態の異なる2つのタイプ(基金型企業年金、規約型企業年金)があります。

1. 基金型企業年金
「基金型」は厚生年金基金と同様に「企業年金基金」という法人を母体企業とは別に設立して、年金資産を管理・運用し、給付を行う企業年金です。規約型企業年金と比較すると、母体企業からの独立性が強く、基金自ら年金資産を運用(いわゆる自家運用)することも可能です。
2. 規約型企業年金
 「規約型企業年金」は、事業主と従業員が合意した年金規約に基づき、事業主が主体となり実施する企業年金制度です。企業は必ず、信託会社や生命保険会社等と資産管理運用契約を締結し、母体企業の外で年金資産を管理・運用し、年金給付を行います。

(菅原)

Kawaguchi,s 今月のひとりごと

皆さんは証明写真が必要なとき、駅やスーパーによく置いてある証明写真用の機械で撮っていますか。最近気が付いてやってみたのですが、携帯電話で自分の写真を撮って、お店プリントで証明写真の大きさに焼いてくれます。値段はそれ程変わりませんが、この方が何度も撮り直せるから気に入った写真ができます。試してみてはいかがでしょうか。

編集後記

最近、野球といったら、大学野球とメジャーリーグ。プロ野球時代はあまり注目していなかった桑田投手が特に気になります。若い時のようには投げられない自分を受け入れ、それでも好きな野球をできるだけ長く続けていくために、今の自分でもアウトがとれる投球術を身につけてがんばっている姿勢。誰でも歳を重ねればスピードや体力は衰えてくるものですが、逆に若い時にはなかった能力を発揮するために今の自分を冷静に見つめて受け入れ努力できることが、人生を豊かにする秘訣なのかなと感じています。

(佐々木)

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平成19年7月1日発行


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