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Part 1 寺崎弁護士の法律の窓川口事務所 協力弁護士 寺崎時史氏

「仕事中(ビル清掃作業中)に夫が死亡しました。死亡診断書では心不全による自然死となっていました。労災の遺族補償給付を受けられないでしょうか。」

  1. 労働災害(労災)とは、労働者が業務上負傷し、または疾病にかかったりして、障害や死亡という結果を惹起することです。負傷については、業務中に起こると、特段の事情がない限り、「業務起因性」(その仕事をしたことによって発生した災害)が認められます。
  2. これに対して、疾病は業務中に起こったとしても必ずしも「業務起因性」が認められるわけではありません。反対に、業務外の時間に発症したとしても、「業務起因性」が否定されるわけでもありません。
    しかし、その疾病が労災と認定されれば、労災保険の適用がありますが、業務外の疾病となれば、健康保険法の適用になります。労災認定の有無によって、労働者・その遺族に対する給付に差が出てきます。ある仕事から類型的に発生しやすい疾病については、労働基準法施行規則第35条の別表第1の2に規定されています。しかし、心臓疾患のような病気については、いつどこで発症するか分からないので、その認定基準が問題となります。
  3. この点、最高裁は、平成12年7月17日、「過労死」事件について、「慢性の過労や過度のストレス」が基礎疾患を増悪させることがあること、業務の過重性については、業務の不規則性、拘束時間の長さ、精神的な緊張等の具体的就労態様による影響を評価し、それを平均的労働者を基準にして考えるという方向性を示しました。

(次号へ続く)

「外国人雇用状況の届出が義務化されました」

平成19年10月1日より、すべての事業主に、外国人労働者の雇入れ・離職の際に、当該外国人労働者の氏名・在留資格・在留期限等について確認し、ハローワーク経由で厚生労働大臣へ届け出ることが義務付けられました。ただし、「特別永住者」および在留資格「外交」「公用」の方は、届出する必要はありません。

雇用保険法改正
届出方法・期限
外国人労働者 届出方法 届出期限
雇用保険の被保険者である外国人労働者 雇用保険の被保険者資格取得届・喪失届の備考欄に、在留資格・在留期限・国籍等を記載して届出 取得届:翌月の10日まで
喪失届:翌日から10日以内
雇用保険の被保険者ではない外国人労働者 「雇入れ・離職・平成19年10月1日時点で現に雇い入れている者に係る外国人雇用状況届出書」(様式第3号)に、氏名・在留資格・在留期限・生年月日・性別・国籍等を記載して届出 雇入れ・離職:翌月末日まで
平成19年10月1日時点で現に雇入れている外国人労働者 平成20年10月1日まで
(ただし、この間に離職した場合は、上記の喪失届または様式第3号にて届出)

届出をしなかった場合には、どうなりますか?

届出を怠ったり、虚偽の届出を行った場合には、30万円以下の罰金の対象となります。

雇入れの際、氏名や言語等から外国人であると判断できず、在留資格等の確認・届出をしなかった場合は、どうなりますか?

在留資格等の確認は、雇入れようとする方について、通常の注意力をもって、その方が外国人だと判断できる場合に行う必要があります。外国人であることが一般的に明らかでない場合には、法違反には問われません。

在留資格・在留期限等の確認方法は?

「外国人登録証明書」または「旅券(パスポート)」にて確認をしてください。

この他、ご不明な点等ございましたら、弊社までお問い合わせください。

(佐々木)


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