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Part 1 寺崎弁護士の法律の窓川口事務所 協力弁護士 寺崎時史氏

「仕事中(ビル清掃作業中)に夫が死亡しました。死亡診断書では心不全による自然死となっていました。労災の遺族補償給付を受けられないでしょうか。」

前回の最高裁判決(平成12年7月17日)について、敷衍します。
本件事案が労災認定を受けることができるか、について労働者の妻はどのようなことを立証すべきなのでしょうか。
 1素因ないし基礎疾病があったのかどうか。2心臓が弱かったという体質・遺伝があるかどうか。3加齢が進んでいたかどうか。4食生活、喫煙・飲酒の習慣の有無等の生活習慣がどうであったのか。5死亡した日の気象状況。6著しい身体的・精神的・心理的緊張・興奮があったかどうか。7清掃作業の激しさ。8過重なスケジュールで仕事が組み込まれていたか。9疲労の蓄積がどのくらいあったか。10会社が適切な健康管理をしていたか。  などの事実です。
 この最高裁判決を受けて、労働基準監督署の新たな認定基準として、発症に近接した時期における過重負荷だけでなく、長期間にわたる疲労の蓄積も考慮されるとして(1)発症前1か月間に残業時間が100時間を超えるか、あるいは(2)発症前2か月ないし6か月の間に、残業時間が1か月あたり80時間を超える場合には、業務と発症との関連性が強いとされるとの基準ができました。
 これは、労働時間についての評価という客観的な基準を示すもので、労災認定に一つの客観的な指標を提示するものといえます。

雇用支援制度導入奨励金

中卒の70%・高卒の50%・大卒の30%以上が3年以内に離職する、と言われています。「離職率」とひとくちに言っても様々な計算基準があるので、こういった数字だけでは判断できませんが、実際に「せっかく雇った従業員がすぐ辞めてしまった」という話はよく耳にします。労働者の定着のために、企業としても有形無形を問わず様々な措置を講じていることと思います。そこで、今回は、労働者の定着を促進する措置を講じた事業主に支給される奨励金をご紹介いたします。

雇用支援制度導入奨励金とは

「トライアル雇用(*1)」により雇用した労働者を常用雇用へ移行し、その労働者が定着するような一定の雇用環境の改善措置等を実施した事業主に支給される奨励金。

※1 KAWA-RA版第17号をご参照ください。多少改正点もありますので、詳細につきましては、弊社までお問い合わせください。

主な受給要件

(1) H19.4.1以降にトライアル雇用求人を提出していること。
(2) 試行雇用奨励金(トライアル雇用奨励金)の支給対象事業主であること。
(3) トライアル雇用により雇用した者を、雇用保険の被保険者として常用雇用へ移行していること。
(4) トライアル雇用開始日から常用雇用へ移行するまでの間に、試行雇用労働者の就労・就職が容易になるような、次のいずれかの雇用環境の改善措置等を行っていること。
  1. 試行雇用労働者の定着を図るために、指導責任者を任命し、常用雇用後3ヵ月間以上継続して指導・援助を実施。(雇入れ日により、要件が多少異なります。)
  2. 教育訓練制度・実習制度等を整備し、就業規則・労働協約等にて改正内容を明文化。
  3. その他、雇用環境の改善(ex.休暇の創設等)を行い、就業規則・労働協約等を改正。
  4. 試行雇用労働者が母子家庭の母等と障害者の場合、常用雇用労働者と比較して30分以上の時差出勤制度を導入。
  5. 試行雇用労働者が障害者の場合、1~4の他、次のいずれかの措置を実施。
    • 在宅勤務制度を導入
    • 必要な通院時間の確保
    • 事業所のバリアフリー化等設備の改善
    • 障害者のためにカウンセラー等を設置

受給額

30万円/
雇用保険の適用事業所1箇所
同一の事業所が複数の試行雇用労働者に対し、それぞれ別の雇用環境改善措置を講じ、合理性がある場合には、それぞれの改善措置に対し支給。

奨励金の申請に当たっては、この他の要件・申請時期等の条件もございますので、弊社までお気軽にお問い合わせください。申請代行もさせていただきます。

(佐々木)


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