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平成16年1月1日
新年号
川口社会保険労務士事務所
エスキューブ
コンサルティング株式会社
代表取締役 川口 史敏
新年のごあいさつ
皆様、新年明けましておめでとうございます。
私どもの機関紙『人事・労務KAWA-RA版』も発行から1年を迎えることになりました。お忙しい皆様に、社会保険や労務管理にかかわるいろいろな情報をわかりやすくタイムリーにお届けしようと作り始め、1年続けられたことは、皆様からあたたかいご支持とご声援をいただけたおかげだとつくづく感謝しております。
昨年末、テレビ朝日の「サンデープロジェクト」において、渡辺 正太郎さん(経済同友会副代表幹事・専務理事)が出演されていました。テーマは年金保険料改です。この中で、渡辺さんは「年金問題は、給付と負担のバランスが大切だ。今の改正のやり方は、負担の部分は明確に決め給付については曖昧にしている。給付額についても約束すべきだ。」と政治責任を求めておられました。また「このまま負担(保険料)改定のみ先行させて決めていくようなことがあれば、経済界は会社も従業員も含め、社会保障制度にそっぽを向く。」と強く話されていました。
まさに現在の社会保障制度は、医療・年金・介護とも全ての分野において、国の責任で行われている公的制度と言いながらも、民間企業や民間企業に勤められている従業員の皆さんに多くの負担を強いていると私も考えます。
今後もますます社会保障制度や労使関係法の改正が行われていくことになります。私どもといたしましても、一層皆様方に有益な情報を、わかりやすくタイムリーにお伝えしていくことの重要性を強く認識している次第です。
最後になりましたが、この『人事・労務KAWA-RA版』が皆様の事業継続・発展に少しでもお役に立てれば幸いです。本年の何卒よろしくお願い申し上げます。
特集!~夫婦の年金~ / 1.ご存知ですか?『加給年金』!
扶養家族がいる場合、現役時代でも給料にプラスして、家族手当や扶養手当をもらっている方もいらっしゃるのではないでしょうか?近頃は、サラリーマンの老齢厚生年金の受給開始年齢が引き上げられたり、60歳以後再就職しても年金額がカットされてしまったり、なかなか厳しい時代です。でも、配偶者や子を扶養していることには変わりはないはず。何か、良い手はないのでしょうか?実は、年金にも現役時代の扶養手当にたる『加給年金』があるのです。では、この『加給年金』は扶養家族がいれば、誰でも受け取れるものなのでしょうか?いくつか条件がありますので、次のチェックシートで確認してみましょう。※ 以降、年金受給者を夫、配偶者を妻としています。
『加給年金』は妻が65歳になるまで、夫の年金にプラスして夫が受け取ることができます。
※子の『加給年金』については、ここでは省略します。詳しいことは、川口事務所にお問い合わせください。

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