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シリーズ:労働時間管理を考える
最近、新聞等でサービス残業についての記事が目立つようになって来ています。厚生労働省では、「サービス残業」という言葉を最近使うのをやめました。今は、「賃金不払残業」という言い方をしています。つまり、「サービス残業」はもちろん法律違反であり、今後は強く取り締まっていくという意思の表れだと思います。
 労働基準監督署からの指導・勧告で、川口事務所で関与した最近の事例としては以下のようなものがあります。
これを見てもお分かりのように、労働基準監督署からの指導・是正事項の多くは、労働時間に関することです。
そこで、今号から数回にわたって、労働時間制度について考えてみたいと思います。考えるテーマとしては
 1. 労働時間の把握方法
 2. 労働時間に関する制度(法的ルール)の確認
 3. 労働時間と賃金体系
 4. 労働時間短縮のためのポイント

の4つについて、順を追って話しをしていきましょう。今回は序論として、労働時間制度(法律で規定されているもの)と実労働時間の関係についてみてみましょう。
これを見て、皆さんは何か気付きますか?
そうです。「通常勤務」つまり、労働基準法で定めているみなし労働時間制度などを入れないで、ただ、単純に働いた時間分だけ賃金を払う制度が、もっとも労働時間短縮に寄与しているのがわかります。
 つまり、裁量労働制やフレックスタイム制を導入してもかならずしも、労働時間の短縮にはつながらないということです。それでは、せっかく従業員に自由裁量で働いてもらって効率を高めようとしても逆効果ということです。それではどうすればよいかということを次回以降順を追ってみなさんと考えて行きたいと思います。

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