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夫の年金にプラスして『加給年金』を受け取れる期間は、夫の年金の満額受給(特別支給の老齢厚生年金)が始まる時点から妻が65歳になるまで、です。これは、妻が65歳になれば自分(妻)の年金を受け取れるため、扶養手当は要らなくなるという考え方です。でも、突然扶養手当をなくすというのも酷な話ですので、妻が65歳になったら、今度は妻の年金に『振替加算』をプラスして受け取ることができます。期間は妻が65歳以降で、生涯受給です。
但し、この『振替加算』の受給額は世代によってかなり違い、若い世代ほど少なくなり、妻がS41.4.2以降生まれの場合は、振替加算はつかなくなります。 |
『加給年金』は夫の年金にプラスして受け取るもの、『振替加算』は妻の年金にプラスして受け取るもの・・・やっぱり年金は複雑・・・と思っていませんか?年金は自分で請求しないと受け取れないものですが、逆にいえば、正しい知識を身につけて手続をすれば、しっかり受け取れるものなのです。いつ、誰が、どのような手続をすればよいか、もらい忘れがないように、フローで確認してみてはいかがでしょうか。 |
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