1. |
管理・監督者とは「監督もしくは管理の地位にある者」です。一概に役職で判断できませんが、部長や課長職以上の方が対象となります。管理・監督者の方には、労働時間、休日及び休憩の規制が適用されません。よって、時間外労働という考え方が無いことになります。 |
2. |
事業場外労働の対象者とは「事業場外で勤務するもので、労働時間を算定し難い人」です。具体的には、外回りの営業職の方などが対象となります。この方には、あらかじめみなし労働時間を設定して、みなし時間分のみ賃金を支払えばよいことになります。 |
3. |
裁量労働の対象者とは「事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査及び分析の業務」に従事する者か、「専門的業務」に従事する者が対象となります。具体的には、経営企画担当や、新製品の開発担当などが当ります。この方には、あらかじめみなし労働時間を設定して、みなし時間分のみ賃金を支払えばよいことになります。 |
以上3つの対象者において、割増賃金との関係をまとめると以下のようになります。 |