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平成17年7月1日
第16号
派遣社員・請負契約の相違点
長引く不況下、正社員の採用を減らし、パートや契約社員等の活用を増やす事業所が増えております。このような「非正規社員」のうち、今回は混同しがちな「派遣社員」と「請負契約」の相違点にスポットをあて、紹介したいと思います。
1.指揮命令
派遣雇い主以外の者(派遣先)の指揮命令を受けて、その者のために働く請負自己の使用者である委託先事業主(請負業者)の指揮・命令の下に業務を行う
2.その他
  派遣労働 請負契約
社会保険 派遣元会社で加入 下請会社で加入
労災保険 派遣元会社で手続き
※ 死傷病報告は派遣先・派遣元双方が労働基準監督署へ提出
※ 派遣先の設備による場合は、派遣先にも監督署の立ち入りの可能性あり
(1)≪建設事業・立木の伐採事業≫
数次の請負によって行う場合、下請事業を一括して、元請会社(注文主)が手続き
<例外>
 個人で作業を請け負っている場合(=いわゆる一人
 親方)は、個人事業主のため労災の適用なし
→特別加入という方法で、労災保険の適用を受ける
 ことも可能
(2)<<(1)以外の事業>>
下請会社で手続き
受け入れ期間 ●26業種1は期間制限なし
●その他の業種は3年
※1ヶ月の就業日数が10日以下の派遣は期間制限なし
●物の製造業務は1年
※平成15年の改正派遣法施行から3年間のみ
●以下3業務は派遣禁止① 港湾運送業務② 建設業務③ 警備業等政令で定める業務
制限なし
※1 1ソフトウェアの開発・保守 2機械・設備の設計 3放送機器等の操作 4放送番組等の演出 5事務用機器の操作 6通訳・翻訳・速記 7法人代表者等の秘書 8文書等ファイリング・分類 9市場等の調査と整理・分析 10財務処理 11外国・国内取引文書の作成 12デモンストレーション業務 13主催・手配旅行の添乗業務 14建築物の清掃 15建築設備の運転・整備等 16受付・案内、駐車場管理等 17科学研究・開発 18事業実施体制等の調査・企画・立案 19図書の制作・編集 20広告デザイン業務 21インテリアコーディネーター 22アナウンサーの業務 23OAインストラクター 24電話勧誘の営業 25セールスエンジニアの営業業務 26放送番組等の大道具・小道具の業務
注意点・備考 ●派遣先が使用者として責任を負う事項
(1)労働時間・休憩・休日に関する管理
(2)安全衛生面での管理
(3)セクハラ対策等
●派遣先責任者の選任・派遣先管理台帳作成
※派遣含め5人以下の事業所や1日限りの派遣受け入れの場合は不要
●請負業者が必要な資金を調達し、支払を行う
●請負業者が必要な機械・設備・材料などを自ら調達し、業務を行う
●「労働の結果としての作業の完成」が目的=労働基準法の制約がない。報酬は現金以外の小切手や手形でも可
派遣や請負を活用することにより、雇用に関するリスクの削減、求人に要する時間・手間の削減などのメリットが考えられます。上記相違点をよくご確認いただいた上で、御社の今後のご参考となれば幸いです。ご不明点等ございましたらお気軽に川口事務所までご相談ください!

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