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派遣労働 |
請負契約 |
社会保険 |
派遣元会社で加入 |
下請会社で加入 |
労災保険 |
派遣元会社で手続き
※ 死傷病報告は派遣先・派遣元双方が労働基準監督署へ提出
※ 派遣先の設備による場合は、派遣先にも監督署の立ち入りの可能性あり |
(1)≪建設事業・立木の伐採事業≫
数次の請負によって行う場合、下請事業を一括して、元請会社(注文主)が手続き
<例外>
個人で作業を請け負っている場合(=いわゆる一人
親方)は、個人事業主のため労災の適用なし
→特別加入という方法で、労災保険の適用を受ける
ことも可能
(2)<<(1)以外の事業>>
下請会社で手続き |
受け入れ期間 |
●26業種※1は期間制限なし
●その他の業種は3年
※1ヶ月の就業日数が10日以下の派遣は期間制限なし
●物の製造業務は1年
※平成15年の改正派遣法施行から3年間のみ
●以下3業務は派遣禁止① 港湾運送業務② 建設業務③ 警備業等政令で定める業務 |
制限なし |
※1 1ソフトウェアの開発・保守 2機械・設備の設計 3放送機器等の操作 4放送番組等の演出 5事務用機器の操作 6通訳・翻訳・速記 7法人代表者等の秘書 8文書等ファイリング・分類 9市場等の調査と整理・分析 10財務処理 11外国・国内取引文書の作成 12デモンストレーション業務 13主催・手配旅行の添乗業務 14建築物の清掃 15建築設備の運転・整備等 16受付・案内、駐車場管理等 17科学研究・開発 18事業実施体制等の調査・企画・立案 19図書の制作・編集 20広告デザイン業務 21インテリアコーディネーター 22アナウンサーの業務 23OAインストラクター 24電話勧誘の営業 25セールスエンジニアの営業業務 26放送番組等の大道具・小道具の業務 |
注意点・備考 |
●派遣先が使用者として責任を負う事項
(1)労働時間・休憩・休日に関する管理
(2)安全衛生面での管理
(3)セクハラ対策等
●派遣先責任者の選任・派遣先管理台帳作成
※派遣含め5人以下の事業所や1日限りの派遣受け入れの場合は不要 |
●請負業者が必要な資金を調達し、支払を行う
●請負業者が必要な機械・設備・材料などを自ら調達し、業務を行う
●「労働の結果としての作業の完成」が目的=労働基準法の制約がない。報酬は現金以外の小切手や手形でも可 |