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標準報酬月額の改定について

 今月は社会保険の「算定基礎届」提出の時期です。算定基礎届は、保険料の算出に用いられる標準報酬月額の見直しをするための届出ですが、これにより見直された標準報酬月額は、届出後すぐに保険料算出に用いられるわけではありません。また、保険料の納付についてもその月ではなく翌月末が期限です。算定基礎届提出のこの機会に、算定基礎届のほか、給与変動時の改定(随時改定)などによって決まった標準報酬月額の適用時期・保険料の納付時期を整理してみましょう。

  標準報酬月額決定の
対象となる給与
保険料に適用される月 保険料額の通知(納入告知書)の
到着・・・納付期限はその月の末日
資格取得時決定
(4月に取得した場合)
資格取得月
(4月の月額給与)
資格取得月(4月) 資格取得月の翌月
(5月)
定時決定
-算定基礎届-
4,5,6月給与 9月 10月
随時改定
(9月に変動した場合)
給与変動月から3ヶ月の給与
(9,10,11月給与)
給与変動月から4ヶ月目
の月(12月)
給与変動から5ヶ月目の月
(1月)
また、この4月より育児休業後に職場復帰した方が育児等により給与が低下した場合には、ご本人からの申し出により標準報酬月額が改定されます。
育児休業等終了時改定
要件 ・育児休業後職場復帰し、3歳未満の子を養育している
・職場復帰し、育児等により給与が低下した
随時改定との違い ・2等級以上の大幅な変動がなくとも改定
・給与変動3ヶ月の間に賃金支払基礎日数が20日未満の月があっても改定を行う
(その月を除く)
  標準報酬月額決定の
対象となる給与
保険料に適用される月 保険料額の通知(納入告知書)の到着・・・納付期限はその月の末日
育児休業等終了時改定
(9月に職場復帰した場合)
職場復帰した月から
3ヶ月の給与(9,10,11月給与)
職場に復帰した月から
4ヶ月目の月(12月)
復帰した月から5ヶ月目の月
(1月)



業、日本経済新聞など、500社あまりの株式会社の設立に尽力、また、東京証券取引所や商工会議所などを作りました。 同時期に活躍した三菱の岩崎弥太郎のことを知っている方は多いと思いますが、岩崎と違い、渋沢が有名にならなかった理由は、一家を富ます事を第一目標とせず、常に「公」の為を考え行動した結果、自己の財産を築かなかったことです。その証に、 実業界のみならず、現在の一橋大学、日本女子大学、日本赤十字社などの設立にも尽力しました。また、晩年で社会奉仕活動に励む経営者が多い中、渋沢は35歳という若さで、「東京市養育院」を設立、孤児院の「埼玉育児院」、精神薄弱児施設「滝乃川学園」の設立など600以上の社会・公共事業に関わったとい

日本で最初の銀行 第一国立銀行(渋沢資料館蔵)みなさんも名前に数字が入った銀行を見かけたことがあるかと思います。明治5年に銀行制度が作られ、全国で153の銀行が設立され(主に各地の藩が作った)、第一国立銀行から順番に番号をつけていきました。ピンときた方もいらっしゃるかと思いますが、つい最近まで名前が残っていた第一勧業銀行(現みずほ銀行)が日本で初めての銀行で、それを作ったのが渋沢栄一です。 今回から数回に分けて、近代日本経済・企業経営の礎を作った人々を、私たちが一人ひとり担当してご紹介していきます。その中でも先人の偉大な言葉を取り上げて行きたいと思います。第一回目の今回は、渋沢栄一です。 渋沢は、みずほ銀行だけでなく、東京海上、王子製紙、東京ガス、キリンビール、日本郵船、清水建設、川崎重工
 
  現在のみずほ銀行兜町支店われています。渋沢の生涯を通じての基本理念は「論語」の精神(忠恕(ちゅうじょ)の心 = 真心と思いやり)にあり、単なる利益の追求ではなく、「 道徳経済合一説 」による日本経済の発展でした。つまり、いたずらに私利私益のみに走るのではなく、公利公益も考え、他人の幸せにも尽力するのが商人の本分であると
 

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