事業経営において経営資源といわれている「人・物・金・情報」。中でも、「物・金・情報」を生み出し、動かし、生かすのは、結局は「人」であるからこそ、人材の確保・育成には事業主様・ご担当者様は心を遣われていることと思います。 まず、入口である「求人」にあたって、多数の求人媒体がある中、求人内容によってより有効的な媒体を活用されていらっしゃると思いますが、今回はハローワークへの求人により活用できる奨励金を主に、公的求人サイトを一部ご紹介いたします。
ハローワークの紹介により、就職困難者であり当該業務未経験者(対象労働者)を トライアル雇用(原則3ヶ月間)として雇入れた事業主に支給される奨励金。 トライアル雇用後、本採用の義務付けはないが、移行することが前提。
(1)45歳以上65歳未満で一定期間(現在:3ヶ月間)失業している中高年齢者 (2)35歳未満の若年者 (3)母子家庭の母等 (4)障害者 (5)日雇労働者・ホームレス
事業主側:対象労働者の適性や業務遂行可能性を実際に見極めた上で、本採用へ移行するか決められる。 求職者側:企業の求める適性・能力・技術を実体験することで自分自身の適正を確認でき、企業の実態も 把握した上で、トライアル雇用中に努力することで本採用への道が開ける。
(1)雇用保険の適用事業所であること (2)トライアル雇用開始日の前日起算6ヶ月前の日からトライアル雇用終了の日までに、雇用する 雇用保険被保険者を事業主都合により解雇していないこと (3)トライアル雇用する労働者を過去3年間に雇用したことがないこと (4)労働時間が30時間/週以上の者の求人であること
対象者1人あたり 月額5万円(トライアル期間中 原則3ヶ月間)
ハローワークへ求人を出す際、トライアル雇用のみの求人を出すことも可能ですが、応募できる幅を広げることを考慮すると、トライアル雇用に該当しない労働者の求人とトライアル雇用の求人と併用で出すことも有効です。 なお、この他、細かい条件等もございますので、ご質問や疑問点等ございましたら川口事務所までご連絡ください。企業風土や事業目的・業務内容に合ったいい人材の採用のお役に立つことができましたら幸いです。