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平成18年3月1日
第20号
トラブル防止! 採用時・再雇用時『労働条件』をキチンと書面で伝えていますか?

従業員を採用する際、従業員に対して、賃金・労働時間・その他の労働条件を明示しなければならない、と労働基準法で定められています。「大丈夫、口頭で伝えているよ。」ダメです!書面で明示しなければならない事項が定められています。 近年、組織再編・人事制度の見直し・パートタイム労働者や派遣労働者の活用などによる雇用形態の多様化・従業員の高齢化などが進むことにより、労使間のトラブルが大幅に増えています。トラブル解決にかかる労力や時間・費用を回避するためにも、キチンと書面で雇用契約を取り交わすことが大切です。 また、4月からの65歳までの雇用確保措置の義務化に伴い、再雇用制度を採用される場合、再雇用は新たな契約となりますので、再度雇用契約を取り交わすことが必要になってきます。

 
労働条件通知書

労働条件通知書

【参考】一般労働者用モデル労働条件通知書

明示しなければならない労働条件
必ず明示 書面により明示しなければならない ※これらの事項が規定された就業規則を交付することでも可
1. 労働契約の期間に関する事項
2. 就業の場所,従事する業務に関する事項
3. 始業・終業の時刻,所定労働時間を超える労働の有無,休憩時間,休日,休暇,労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
4. 賃金の決定・計算・支払方法,賃金の締切り・支払の時期,昇給に関する事項
5. 退職に関する事項(解雇の事由を含む)
6. 退職手当の定めが適用される労働者の範囲,退職手当の決定・計算・支払方法・支払時期に関する事項
7. 臨時の賃金,賞与,最低賃金に関する事項
8. 労働者に負担させるべき食費・作業用品・その他に関する事項
9. 安全・衛生に関する事項
10 職業訓練に関する事項
11 災害補償・業務外の傷病扶助に関する事項
12 表彰・制裁に関する事項
13 休職に関する事項
制度を設ける場合には必ず明示 書面または口頭により明示しなければならない

法律では「書面により明示」となっていますので、「労働条件通知書」を会社側から従業員に内容を説明し渡せばいいことになっています。しかし、もらった・もらわないということにならないよう、「雇用契約書」として会社・従業員それぞれ押印し1部ずつ保管することをお勧めします。
後々のトラブル防止のためのみならず、労使間の信頼関係を高めていくためにも、近年の雇用形態の多様化等による労働条件や処遇の個別化に対応した雇用契約書の作成が重要です。(佐々木)

川口事務所では、雇用契約書に関するご相談・見直し・作成を承っております。お気軽にご連絡ください。


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