従業員を採用する際、従業員に対して、賃金・労働時間・その他の労働条件を明示しなければならない、と労働基準法で定められています。「大丈夫、口頭で伝えているよ。」ダメです!書面で明示しなければならない事項が定められています。
近年、組織再編・人事制度の見直し・パートタイム労働者や派遣労働者の活用などによる雇用形態の多様化・従業員の高齢化などが進むことにより、労使間のトラブルが大幅に増えています。トラブル解決にかかる労力や時間・費用を回避するためにも、キチンと書面で雇用契約を取り交わすことが大切です。
また、4月からの65歳までの雇用確保措置の義務化に伴い、再雇用制度を採用される場合、再雇用は新たな契約となりますので、再度雇用契約を取り交わすことが必要になってきます。
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