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寺崎弁護士の法律の窓川口事務所 協力弁護士 寺崎時史氏
Part.1「退職金規程の不利益変更がどこまで認められるか」

 退職金を支給するか否か、いかなる基準で支給するかがもっぱら使用者の裁量に委ねられている限り、それは任意的恩恵的給付であり、労働者に退職金請求権はありません。近時は、終身雇用のような長期雇用ではない労働関係も増えてきており、それに伴い退職金規程を有しない企業も多く見受けられます。 しかし、労働協約、就業規則、労働契約などで支給すること及び支給基準が定められている場合、使用者に支払義務があります。  就業規則で退職金規程が決まっている場合、基本的に使用者に就業規則変更権が委ねられているものであるが、その労働者に不利益な変更は認められるでしょうか。  この点について、就業規則を法規範と考えるのか、それとも契約と考えるのかという法的性質論との関係で多様な学説が生まれてきました。 しかし、わが国の経済状況の中で、労働者に対して継続した労働関係を保障し、解雇を制限する一方で、使用者に対して経済状況の変化に対応して経営に弾力性を認める必要性があります。実務家としては、その両者の利益の調整弁として、解雇に変わる労働条件の変更を就業規則による「一定の範囲での不利益変更」を認めざるを得ないという実質的な利益調整のバランス感覚が働きます。 最高裁は、秋北バス事件で、「就業規則の不利益変更は原則的に許されないが、統一的かつ画一的な決定を建前とする就業規則の性質からいって、当該規則が合理的なものである限り、個々の労働者の同意のいかんに関わらず、その不利益に変更された就業規則の適用がある」旨を判示しています。

< 次号に続く >



自然光が入る窓際の席に場所を移し、真っ白なケープを上半身にまといます。そしてドレープと呼ばれる布を顔の下にあて、布の色を変えた時の顔の変化を見て診断していきます。ドレープは同系統の色ごとに4枚1組で構成されており、その中でどの色が一番似合うかを見ます。4種の分類をイメージしやすいように四季になぞらえており、例えば黄色の場合、春の黄色は淡いクリーム色、秋の黄色は赤みがかった山吹色などで、どの季節の色が似合うかは、その人の肌・髪・目の色などにより異なります。不思議なことに、似合う色を当てられた時は、肌に艶が出て血色良く見えますが、似合わない色ですと顔の輪郭に影が入り不健康な印象となります。これは肉眼でも顕著に確認でき、色の持つ効果を強く認識することができました。診断を進めていくと、これまで自分に似合うと思っていた色が似合わないものだったり、一度も着たことのない色が似合う色だったりと、驚きと発見の連続でした。筆者の場合、今まで似合わないと思い敬遠していた明るく鮮やかな色がパーソナルカラーと診断され、これからの洋服選びの幅が広がったため、嬉しい発見となりました。 診断後は、具体的にパーソナルカラーを取り入れた着こなし方法や、さらに発展させて、


知性を感じさせたい時は緑、品の良い清潔感を出したい時は青系など、色のもつイメージを利用して、TPOに合わせて自分を演出する方法について教えて頂きました。 なんとなく服を選んでいた筆者にとっては勉強になることばかりで、短時間の診断でしたが、非常に充実したものとなりました。 今回の研修体験を実り多きものとするためにも、これからの生活にパーソナルカラーを上手に取り入れ、周囲に素敵な印象を与えられるよう努めていきたいと思います。

(丸山)


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