厚生労働省では、「個別労働紛争の解決の促進に関する法律」を制定して、その対応を都道府県労働局において行っています。
この制度は、都道府県労働局長による助言及び指導、そして紛争調整委員会によるあっせん制度が整備されています。
ここで取り扱われる事項とは次のようなものがあります。
- 解雇・雇止め、配置転換・出向、昇進・昇格、労働条件に係る
差別的取扱い、労働条件の不利益変更等の労働条件に関する紛争
- セクシュアルハラスメント、いじめ等の就業環境に関する紛争
- 労働契約の承継、競業避止特約等の労働契約に関する紛争
- 募集・採用に伴う差別的取扱いに関する紛争
もちろん、このあっせん制度は無料ですから、労使双方とも、この制度の活用は有効です。
個別労働紛争の解決のための都道府県労働局へのあっせん等については、一般の社会保険労務士は代理行為ができません。社会保険労務士の中の特定社会保険労務士でなければ代理行為ができないことになっています。特定社会保険労務士は、都道府県労働局のあっせんの代理以外に、和解契約の締結代理も行うことができます。
特定社会保険労務士になるには、社会保険労務士の資格を持つ者が、憲法・民法・労使関係法等や専門家責任・倫理の研修を30時間受講した上で、グループ研修18時間、ゼミナール15時間の合計63時間に及ぶ研修を修了し、さらに、「紛争解決手続代理業務試験」に合格する必要があり、その後、特定社会保険労務士として登録することができます。
川口社会保険労務士法人には、この特定社会保険労務士が在籍しておりますので、個別労働関係紛争の解決制度の利用を考えている会社や従業員の方は、一度ご相談いただければと思います。
(川口) |