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寺崎弁護士の法律の窓川口事務所 協力弁護士 寺崎時史氏

「労働審判制度はどのような事件に活用できるのか」

労働審判制度が平成18年4月1日に施行されて1年が経ちました。労働審判制度は、個別労働関係に関する紛争を迅速、適正かつ実効的な解決を図ることを目的に制定された非訟事件手続です。この制度の特徴は、労働審判官(裁判官)と労働関係に関する専門的知識経験を有する労働審判員2名で組織する労働審判委員会が事件を審理し、原則として3回以内の期日において、調停による解決を試みつつ、調停ができない場合には、当事者間の権利関係を踏まえて事案の実情に即した解決をするために必要な審判を行うとされています。
労働審判手続は、3回以内の期日において、主として口頭による審理を行うため、争点が比較的単純な解雇事件、賃金等請求事件などに適しています。例えば、中小企業でどう見ても不当解雇であることは明らかであるが、労働者もそんな会社に戻るつもりはなく、一時金の支払いをしてもらえれば、労働者としての地位確認については、譲歩するつもりであるケースなどです。
これに対して、争点が複雑な事件、膨大または緻密な立証が要求される事件には労働審判制度は原則的に適していませんから、民事通常訴訟によるべきでしょう。例えば、整理解雇事件では、解雇の不当性を争うわけですし、労働者も職場復帰を望んでいるようなケースでは、調停による解決は困難との見通しが立ちますので、審判をしても一方当事者から異議申立をされると労働審判は失効し、訴訟へ移行します。従って、このようなケースでは、最初から通常訴訟による解決を目指すべきでしょう。



スタジオ内どこで体験するか、もともとピラティスという言葉すら知らなかったのでとりあえずネットで検索したところ、数多くのスタジオがヒットしましたが、「A・CORE」のホームページにはマシンが載っていて、それに惹かれて予約を入れました。通常、1セッション1時間ですが、体験コースは30分でトレーナーが1人ついてくれます。
動きやすい服と靴下を持参し、更衣室で着替えて、いざスタジオへ。ホームページに載っていたマシンがいくつも並んでいて、一見スポーツジムのようですが、スポーツジムのような激しい息遣いを感じるようなことはなく、ゆったりとした空気が流れているように感じました。
トレーナーがマンツーマンで指導してくださり、まず「キャデラック」というマシンの上で呼吸法を習い、次に「リフォーマー」というマシンの上で簡単なエクササイズを行い、最後に「ラダーバレル」というマシンで体を伸ばしました。リフォーマーにてエクササイズピラティスのエクササイズは200を越える基本的なパターンがあるとのことですが、今回は、「リフォーマー」の上で、太ももの裏の筋肉を鍛えるエクササイズを習いました。


台の上に仰向けに寝て、かかとをバーにのせて脚で押すと、バネがついている台が動くので、押して戻して、という簡単な動きを、胸式呼吸を行いながら太ももの裏に意識を置いて行うというものでした。(写真)ただ、胸式呼吸を行いながらエクササイズを同時に行うと混乱して、呼吸に意識を置くと動きがぎこちなくなり、動きに意識を置くと胸式呼吸ができていない、という状態でした。とても30分の体験ではできるようにはならない、奥深いもの、と思いましたが、終わった後、背筋が真っ直ぐに伸びたような感覚と、激しい動きは何もしていませんが身体が芯から温まったような感覚、程よい疲れを感じ、1時間しっかり定期的に行うと、身体に良いに違いない、という感覚を受けました。
これまでは、動くのであれば、汗をしっかりかく激しい動きの方が、やり切った感もあり、健康にも良い、という意識がありましたが、今回の体験により、新しい世界が広がったように思います。スタジオに通っている方は、小学生から60歳代の方まで幅広い年齢層の方々で、女性が多いようですが男性の方も最近は徐々に増えてきているようです。まず一度お試しいただいてはいかがでしょうか。

(佐々木)

A・CORE 代官山スタジオ
TEL:03-5456-8873
HP:http://www.a-core.net/


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