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平成19年9月1日
第29号

ハラスメント対策は事業主の義務です!

職場でセクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメントが起こると、生産性が低下するばかりでなく、賠償問題が発生する場合もあります。さらに企業の社会的評価も著しくダウンしてしまいます。問題の発生を未然に防ぐためにも「ハラスメント防止」は、企業にとって急務の課題と言えるでしょう。

セクシュアル・ハラスメントの意味とは?

セクシュアル・ハラスメント(以下「セクハラ」という)とは、職場において行われる性的な言動に対する労働者の対応により、当該労働者の労働条件につき不利益を受けること、または当該労働者の就業環境が害されることをいいます。(男女雇用機会均等法)
なお、従来男性に対するセクハラは男女雇用機会均等法上保護の対象になっていませんでしたが、平成19年4月の改正により男女の区別なく、男性に対するセクハラも保護の対象になりました。

男女雇用機会均等法が定める職場のセクハラとは?

(1) 職場とは?
所属のオフィスだけではなく、取引先の事務所、取引先と打ち合わせをするための飲食店、顧客の自宅等であっても、当該労働者が業務を遂行する場所であれば、「職場」ということになります。
(2) 性的言動とは?
性的な内容の発言及び性的な行動をいい、性的な事実関係を聞くこと、性的な関係を強要すること、わいせつな画面を配布すること等が該当します。
(3) 職場のセクハラの種類とは?(対価型セクハラ)
職場において 労働者の意に反する性的な言動に対する労働者の対応(拒否、抵抗等)によって、その労働者が解雇、降格、減給 等(労働契約の更新拒否、昇進・昇格の対象からの除外、客観的に見て不利益な配置転換等)の不利益を受けることです。

<例>

  • 事務所内において事業主が労働者に対して性的な関係を要求したが、拒否されたため、その労働者を解雇すること。
  • 出張中の車中において上司が労働者の腰、胸等に触ったが、抵抗されたため、その労働者について不利益な配置転換をすること。
  • 営業所内において事業主が日頃から労働者に係る性的な事柄について公然と発言していたが、抗議されたため、その労働者を降格すること。
(環境型セクハラ)
職場において 労働者の意に反する性的な言動により、労働者の就業環境が不快なものとなったため、能力の発揮に重大な悪影響が生じるなど、その労働者が就業する上で見過ごせない程度の支障が生じることです。

<例>

〔身体接触型〕

  • 給湯室において上司が労働者に対して抱きついてきたため、出勤するのがつらくなっていること。
  • 事務所内において事業主が労働者の腰、胸等に度々触ったため、その労働者が苦痛に感じて、その就業意欲が低下していること。

〔発言型〕

  • 同僚が取引先において労働者に係る性的な内容の情報を意図的かつ継続的に流したため、その労働者が苦痛に感じて仕事が手に付かないこと。

〔視覚型〕

  • 労働者が抗議しているにもかかわらず、事務所内にヌードポスターを掲示しているため、労働者が苦痛に感じて業務に専念できないこと。

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