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会社の機密保持については、就業規則に従業員の義務として規定する場合もありますが、退職時に秘密保持契約を新たに締結する場合もあります。もちろん、このような明文の規定がなくても、退社に伴う使用者・労働者双方に誠実・配慮の要請がありますので、秘密保持義務が一般的に認められると考えられています。
例えば、パソコン内の会社の情報を、会社の機器の記憶媒体に記憶し直し、自分のパソコン内の情報はすべて消去することはいうまでもありません。
問題は、その秘密保持義務に違反していないかをどうやって調べるかです。会社が社員個人のパソコンをエクスプロール(調査)することまで認められるでしょうか。
これについては、社員は他の個人情報がパソコン内にあることを理由に拒むことができると考えられます。すべての会社の情報がパソコン内から消去されたかどうかは、社員の誓約や債務不履行の場合の損害賠償請求によって担保すれば足りるからです。
次に問題となるのは、退職後も明文による特約がない場合にも、労働者に秘密保持義務があるかです。この点は、労働契約の終了に伴い付随的義務としての秘密保持義務も終了するとする否定説と信義則上の義務として存続するという肯定説とに学説も別れています。
ちなみに不正競争防止法では、退職後も労働者が「営業秘密」を「不正の競業」、「不正の利益を得る目的」、「保有者に損害を与える目的」等の目的で「営業秘密」を使用した場合に、会社が労働者に対して、差止、損害賠償請求などをすることを認めています。
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