川口社会保険労務士法人トップKAWA-RA版 前ページ 1ページ 2ページ 3ページ 4ページ 次ページ

ハ 【労働契約の継続・終了】第14~16条

  1. 権利を濫用した「出向」命令は無効とする
  2. 社会通念上相当でない理由による労働者の「懲戒」は無効とする
  3. 社会通念上相当でない理由による労働者の「解雇」は無効とする

二 【有期労働契約】第17条

  1. 有期労働契約期間中はやむを得ない事由がある場合でなければ解雇できない
  2. 「有期雇用」は、必要以上に短い期間を定めて、更新を繰り返さないよう配慮する

実務上の対応

労働契約法の施行により直ちに労働契約法に対応した就業規則等の変更や書式の変更が必要になるものではありません。しかし、今後の紛争防止と紛争発生時の有利な解決を目指すためにも以下のような対策が求められます。

イ 正社員、有期契約社員 、パートタイマー等雇用形熊にかかわらす雇用契約書、労働条件通知書を整備

  1. 有期契約社員に対する「更新の有無」「更新条件」を書面で明示する
  2. パートタイマーに対する「昇給の有無」「賞与の有無」「退職金の有無」を書面で明示する

口 就業規則の周知手校きの履行状況の確認

  1. 就業規則を労働者に閲覧できるようにする
  2. 変更時には労働者にきちんと説明するなどの手順をふむ

ハ 就業規則内容の点検

  1. 「出向」「懲戒」「解雇」「雇い止め」など根拠規定を定めておく

(菅原)

メタボ健診 4月から新しい健康診断である「特定健診・特定保健指導」が始まりました。

1.メタボリックシンドロームとは

ただの肥満だと軽視される傾向があるようですが、実は内蔵脂肪の蓄積によって代謝の異常をきたし、高血糖、高血圧、脂質異常を引き起こしやすくなっている状態のことをいいます。さらに、そのまま放置すると脳卒中や心筋梗塞、糖尿病合併症(人工透析、失明)などを起こすリスクが高くなります。

2.対象者

メタボ健診は40~74歳の健康保険の加入者が対象になっています。
しかし、実施を義務化しているのは加入者本人ではなく、組合健保や共済組合、国民健康保険などを運営する市区町村や企業に義務付けられています。

3.検査項目とその後

まず特定健康診断で、腹囲(男性で85cm以上、女性90cm以上)あるいはBMI(体重を身長の2乗で割った数字)が25以上の人は、1.血圧、2.中性脂肪、3.HDLコレステロール、4.空腹時血糖値が追加リスクとなります。また、喫煙の有無もチェックします。
これらの追加リスクが1つあれば「動機付け支援」、2つ以上では「積極支援」となり、管理栄養士や保健師による面接や、個人に合わせた細やかな指導がなされます。
そして6ヵ月後に改善状況について評価されます。従来の健診と違う点は健診後にこのような指導が行われることです。

4.ペナルティは?

特定健診や保健指導を受けなくても直接本人には罰則はなく、実施する責任と義務を負う組合健保や共済組合、国民健康保険などを運営する市区町村や企業の医療保険者を対象に国から財務的なペナルティが課されられることになります。
ペナルティの導入は5年後で健診の受診率や保健指導の実施率が上がらなく、改善の向上が見られない医療保険者に後期高齢者医療制度の支援金が10%の範囲で国から増減させられるようになります。



(青木)


川口社会保険労務士法人トップ
CLOSE 前ページ 1ページ 2ページ 3ページ 4ページ 次ページ