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■裁判員の選任方法

裁判員の選任方法

■裁判に要する期間

裁判員裁判では裁判を始まる前に検察官、弁護士及び裁判所が公判前整理手続を実施して争点や証拠を絞込み、審理もほぼ毎日行うことが予定されています。よって1日5~6時間、3~5日程度と見込まれています。

■裁判員に対する補償、旅費、日当等の支払い等

裁判員、裁判補充員及び召喚に応じて出頭した裁判員候補者の対しては、旅費、日当及び宿泊料が支給されます。また裁判員等がその職務に関して負傷等をした場合には補償されることになっています。

日当の額は、裁判員候補者は1日あたり8,000円以内、裁判員及び補充裁判員は1日あたり1万円以内の金額で裁判所が決めます。

*1 補充裁判員・・・審理に立ち会い、審理中に合議体の裁判員が欠けた場合に、裁判員に代わって合議体の加わる人
*2 裁判員候補者・・・はじめに有権者の中から選ばれる、向こう1年間の間に裁判員に選ばれる可能性のある人

次回は、制度実施まで1年を切り企業としてどう対応していくのかを解説致します。

続く
(菅原)

特定健康診査・特定保健指導における企業の対応
1.定期健康診断時の服薬歴および喫煙歴の実施ならびに医療保険者への情報提供

この2つの項目は特定保健指導の対象者の抽出に不可欠であり、事業者にこの検査の実施をするよう協力を要請しています。

2.定期健康診断等の結果の情報提供等

事業主検診は結果の作成保存の様式を特定されていませんでしたが、特定健康診査は結果を「電磁的記録様式に記録・保存する」と規定されました。

3.特定保健指導等

特定保健指導の義務化に伴い、就業時間中に指導を実施した場合はその時間を賃金に反映させるなどの措置を検討しなくてはならないでしょう。被保険者の健康の保持促進だけではなく、保険料にも影響してきますので、協力体制は不可欠と思われます。
*保険料は企業ごとに影響するわけではありません。健診や指導の実施率、メタボ該当者と予備軍の減少率に応じて保険者ごとに10%の範囲内で増減されます。

4.血糖検査

特定健康診査は、空腹時血糖検査、また受診前に食事を摂取した者にはヘモグロビンA1c検査による代替も可能としました。受診前の摂取も想定される血糖検査のみの場合、事業者は医療保険者への検査結果の提供を鑑みて空腹時ではない調査結果を明示するように健診機関に依頼する必要があります。

また、以前から存在する雇入れ時の健康診断および定期健康診断等はこれまで同様に実施義務があります。よって、この健診で特定健康診査の項目が実施されているならば、その記録を保険者に提出することにより、特定健康診査を実施したことに代える事ができます。

(青木)


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