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寺崎弁護士の法律の窓 「食品工場において、午前半休を取った従業員が、午後5時の終業時間以降残って仕事をする場合、残業代割増をしなければならないでしょうか。なお、この工場の就業時間は、始業午前9時、就業午後5時、途中1時間休憩という就業規則があります。」

労働条件の最低基準を定めた労働基準法32条2項は、「1日について8時間を超えて、労働させてはならない。」としか規定していません。そこで、通常勤務で午前9時から午後6時まで働いたとすると、いつもより1時間の残業ですが、法定労働時間内(法内超勤)ですので、「労働基準法上は」、割増賃金の支払義務はありません。

労働基準法は、最低限度の労働条件を定めたものですから(1条)、この法律の定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効ですが(13条)、労働基準法の基準を超える労働契約は有効です。

就業規則で就業時間を9時5時と定め、労働協約で36協定を結んでいる場合、午後5時から6時までの1時間は、所定外労働ということで、「就業規則上は」残業と位置づけ、割増賃金としていることが多いです。もしこの会社がそのような定めをしているとすると、法内超勤も割増賃金を支払う義務があることになります。

本件のケースですが、仮に従業員が午後1時に出勤し、途中45分の休憩を入れて、午後9時45分まで仕事をしたとすると、労働基準法上は、法内の8時間勤務ですので、割増賃金は発生しないと考えられます。

しかし、所定労働時間は、9時から5時までですので、就業規則上は、午後5時以降9時45分までの実働時間については、「残業」として割増賃金の支払義務が発生します。

シュガー社員

「シュガー社員」という言葉はご存知ですか?
最近、この「シュガー社員」という言葉が大変話題を呼んでいます。
今回の注目のキーワードは「シュガー社員」について取り上げてみました。

「シュガー社員」とは?
そもそもシュガー社員とは、自分に甘く、向上心、責任感がまったくなく、仕事も半人前であるにもかかわらず自分の権利だけはしっかり主張するというちゃっかり者です。このシュガー社員は次の5つのタイプに分けることができます。

【1】ヘリ親依存型
ヘリ親とはヘリコプターペアレンツの略。親が子供の頭上でホバリングしながら待機。子供に何かあれば急降下してくることからアメリカでは過保護な親をこう呼んでいる。
子供の欠勤の電話を親が会社にしてくる、子供の労働条件にクレームをつけてくるのが特徴。

【2】俺リスペクト型
 自分の自慢ばかりするが、その割には仕事ができない。ただし、仕事ができないのは周りが悪いと思っている。基本的に仕事をバカにし「こんな仕事はバイトか派遣にやらせてください」など人を見下す態度が顕著に現れる。

【3】プリズンブレイク型
嫌なこと、苦手なことからとことん逃避。俺リスペクトとは対照的に「自分には無理」と逃避グセがついている。転職クセがあるのもこのタイプ。注意された翌日は必ず仕事を休む。口癖は「たぶん大丈夫です」。

【4】ワンルームキャパシティ型
マニュアル通りの仕事しかできず、マニュアル以外の仕事をさせるとパニックを起こす。物事を深く考えず、判断基準も微妙。注意しても「先輩だって○○じゃないですか」と反論。一緒に仕事をすると疲弊する。

【5】私生活延長型
仕事に私生活を持ち込み、業務を混乱させる。遅刻や欠勤も多く、休日の翌日は必ず遅刻。今の仕事以外にやりたいことがあるため、会社はお金をもらうためのものと割り切っている。万が一、休日に「聞きたいことがあるから」と仕事の電話をしようものなら怒り狂う。

  シュガー社員度チェック

いかがですか?思い当たる社員はいますか?
どの職場にも1人や2人はいそうなシュガー社員ですが、シュガー社員は労働法規に詳しく、権利意識というものが非常に強いため、労働条件に不満を持ち、経営者に不満をぶつけながら退職するケースが増えており、経営者や人事労務担当者では手に負えないケースも多くなっています。 シュガー社員の対応・対処方法等でお困りのことがございましたら当事務所にご相談ください。

(野上)


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