就業規則は常時10人以上の社員を雇用する場合、企業に作成が義務付けられています。また、社員9名以下の場合作成義務はないのですが、実際に働いて賃金が発生している社員とのトラブル防止のためにも、就業規則を作成し、労働条件・服務規程を明確にしておくことをおすすめします。
※10人以上の社員は、パート・アルバイトも含みます。
就業規則の作成は、労働基準法をはじめとした関係法律に定められた要件を満たしたものであること、尚且つ経営理念や事業ビジョンを踏まえ、個々の企業の実情に合ったものであることが必要です。 また、労働時間や賃金、福利厚生など、企業と社員の双方で明確になっていないと、思わぬトラブルや訴訟問題にもなりかねません。
社員は就業規則を守る義務があり、規則に沿って働くことになります。人事・労務管理は企業を成長させるには重要です。そして、社員が安心して働くことができる組織作りを行うことにより、組織の透明度、社員のモチベーションアップとなり、企業の成長にもつながります。
正しい労使関係を樹立し、企業を発展させるために就業規則は重要な役割を果たします。
当事務所では、お客様と綿密な打ち合わせを行い、企業の実情に最も適切と思われる就業規則の作成・変更を行います。