Q | 労災が発生した。どんな手順で手続きをすれば良い? |
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A | 管轄の労働基準監督署に労災申請を行います。病院では保険証は使わず、労災であることを伝えてください。申請用紙には治療を受けた病院等の署名も必要です。 |
Q | 役員が仕事中に怪我をした。労災は受けられない? |
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A | 役員の方は労災対象外となりますので、労災は受けられません。ただし、兼務役員もしくは特別加入手続きをしている場合は対象となります。 |
Q | 雇用保険に加入しなければならない要件は? |
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A | 正社員は加入します。また、パート・アルバイトの方も一週20時間以上の勤務等、就労状況によっては加入できます。 |
Q | 役員は雇用保険に加入できるのか? |
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A | 役員の方は雇用保険には加入できません。ただし、兼務役員の方は加入できます。 |
Q | 求職者給付(失業手当)をもらえる要件は? |
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A | 加入期間が1年以上あり、働く意欲はあるが、仕事が見つからない期間の為の給付金ですので、働くことができる方が対象となります。その為、病気・妊娠等の理由で退職された方は対象外となります。その場合は給付延長を申請することもできます。 |
Q | 社会保険に加入しなければならない要件は? |
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A | 法人は強制加入です。正社員は加入します。また、パート・アルバイトの方も就労状況によっては加入できます。 |
Q | 引っ越したけれど、住民票は移していない。住所変更届はどうすればよい? |
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A | 現在住んでいる場所への変更が必要です。 |
Q | 傷病手当金の要件。また有休を取った日に傷病手当金はもらえるのか? 待機期間の3日間は有休を当ててもよいか? |
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A | 業務外の理由のケガや病気で3日以上休んでいる時に支給されます。ただし、有給中は対象外となりますが、待機期間の3日間に有給を消化することは可能です。 |
Q | 在職老齢年金の計算方法がよく分からない。 給与をいくらくらいに設定すれば年金を停止されずにすむか? |
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A | 65歳未満か65歳以上かで計算方法は変わります。
基本月額:1ヶ月にもらえる年金額 <65歳未満> ※生年月日・各自の加入記録等により、年金の計算方法は変わりますので、まずは記録照会をすることをお勧めします。 |
Q | 年次有給休暇の与え方について。 |
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A | 入社して半年後に付与となります。正社員の方のみならず、パート・アルバイトの方も有給は付与されます。ただし、付与日数等は就労状況によって変わります。 |
Q | 採用面接時に、病歴を聞いても良いか? |
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A | 採用面接時に病歴を聞くことは、原則としてプライバシーの侵害にならず、積極的に行うべきでしょう。ただし項目には注意が必要です。 |
Q | 試用期間の期間はどのくらい設けても企業の自由なのか? |
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A | 法的には可能ですが、実務上は1~6ヵ月程度が妥当かと考えます。 |
Q | 転籍は業務命令として一方的に命じられるか? |
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A | 転籍は現在の雇用先を退職し、新しい雇用先に入社するという行為です。転籍には個別的同意が必要です。 |
Q | 退職前の有給休暇の消化を拒否できるのか? |
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A | 社員からの有給休暇の取得の申し出は、法律上拒否することはできません。 |
Q | 能力不足の社員はすぐ解雇できるのか? |
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A | 解雇は客観的な合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない場合、解雇権の乱用として無効になります。企業規模、種類、社員が新卒者か中途採用か等にもよりますが、まずは会社が指導・教育を行うべきと考えます。 |
Q | 残業は業務命令としてできるのか? |
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A | 時間外・休日労働に関する協定(36協定)の締結・届出、就業規則による規定、雇用契約書等の整備により残業命令はできます。 |
Q | 職場のパソコンで私用メールをしたり業務に必要ないインターネットを閲覧している社員を懲戒解雇できるのか? |
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A | 直ちに懲戒解雇することは難しいでしょう。服務規律の整備と教育、発覚後の指導、訓戒や減給の段階を踏み、それでも改まらない場合、懲戒解雇処分となります。 |
Q | 社員が過労死した場合の会社の対応は? |
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A | 遺族の方から説明を求められば誠実に対応し、遺族の方が労災申請をする場合は、必要資料の提出や申請の準備に積極的に協力することが大切です。 |
Q | 管理監督者でも時間管理は必要か? |
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A | 管理監督者には労働時間・休憩・休日の制約がありません。しかし健康管理の観点から労働時間の管理は必要と考えます。また深夜時間帯(22時~5時)に労働した場合、深夜割増賃金の支払いは必要です。 |
Q | 派遣、業務委託、請負の違いは? |
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A | 大きな違いとして、労働者の対する指揮命令がどこにあるのかが異なります。 |
Q | 外国人労働者を雇用する場合の注意点は? |
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A | パスポートや外国人登録証明書等で在留資格・在留期間を確認した上で、書面で労働契約書を締結する必要があります。 |