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機関紙 KAWA-RA版 労務管理や社会保険に関する話題の情報を、
タイムリーにお届けする当事務所オリジナルの機関紙です。

第122号 令和5年3月1日

労働保険の年度更新

労働保険(労災保険と雇用保険)の年度更新とは、新年度の概算保険料を納付するための申告・納付と前年度の保険料を清算するための確定保険料の申告・納付を行う手続きのことをいいます。手続き期間は、毎年6月1日から7月10日になります。

労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌3月31日までの1年間(保険年度といいます)を単位として、その間ですべての労働者(パート・アルバイト含む)に対して支払われた賃金総額(交通費や賞与も含む)に事業の種類ごとに定められた保険料率を乗じて算出いたします。

では実際にいつ支払った賃金が対象になるの?という疑問を持たれる方もいるかもしれませんのでいくつかのパターンをご紹介させていただきます。

  1. ①末締翌月15日払の場合:5/15払~翌4/15払
  2. ②15日締当月25日払の場合:4/25払~翌3/25払
  3. ③末締当月25日払の場合:4/25払~翌3/25払

ただし、③のケースの場合は、『残業代や欠勤控除といった勤怠に関する項目については、翌月払いとする』としている会社が大半かと思います。その場合、当月支払った時間外手当や欠勤控除について前月分に反映する必要がございます。

年度更新に関しましては、4月1日から翌3月31日までに支払の確定している賃金(実際の支払が4/1以降になるものを含む)が対象になりますので、保険年度の途中で退職された方につきましても、退職するまでの間に支払われていた賃金は対象となります。

交通費につきましては賃金に含まれますが、顧客先への訪問や書類提出等に要した移動交通費に関しましては、立替経費となりますので、賃金には含まれません。

雇用保険に関しましては、保険加入日以降が対象となります。
例えば15日締当月25日払の会社の場合、以前より勤務されているパートの方を1/1付で雇用保険に加入させた場合、1/25払の給与でいいますと、12/16~12/31までの賃金は労災保険のみ対象、1/1~1/15までの賃金は労災保険と雇用保険の対象となりますので、概算保険料の算出の際には分けて計算する必要がございます。

令和4年度の年度更新時にご案内がありましたが、令和4年4月1日と10月1日にそれぞれ雇用保険料率が変更されております。
その関係で令和4年度の年度更新では、概算保険料は、4/1~9/30分と10/1~3/31分を別々に算出して合算する必要がございました。
令和5年度の年度更新では、確定保険料について4/1~9/30分と10/1~3/31分を別々に算出して合算する必要がございます。

最後になりますが、令和5年度の年度更新の弊社のスケジュールをご案内させていただきます。

年度更新のお手続きに関しまして、弊社より改めて個別にご案内させていただきます。
ご協力の程、よろしくお願い致します。

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