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機関紙 KAWA-RA版 労務管理や社会保険に関する話題の情報を、
タイムリーにお届けする当事務所オリジナルの機関紙です。

第136号 令和7年7月1日

フリーランス新法についてご案内させていただきます。

先日、フリーランス法違反で、公正取引委員会からの勧告が初めて行われました。フリーランス法とは、正式には「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」のことで、個人が事業者として受託した業務に安定的に従事することができる環境を整備するため、昨年11月にできた法律です。雇用によらず、個人に対し業務を依頼している会社は多いかと思います。そこで今回はフリーランス新法について、そのポイントをご案内させていただきます。
この法律が適用される対象は、発注事業者からフリーランスへの「業務委託」(事業者間取引)となります。例えば、物の加工や製造、ソフトウェアの作成、設計・デザインの依頼、運送、コンサルなどその対象は多岐にわたります。この法律では7つの事項について発注事業者に対し義務付けています。ポイントは以下のようになります。(出典:厚生労働省リーフレット)

  1. 書面等による取引条件の明示
  2. 報酬支払期日の設定・期日内の支払
  3. 禁止行為(受領拒否、報酬の減額、返品、買いたたき、
    購入・利用強制、不当な経済上の利益の提供要請、不当な給付内容の変更・やり直し)
    ※業務委託期間が1カ月以上の場合
  4. 募集情報の的確表示
  5. 育児介護等と業務の両立に対する配慮
  6. ハラスメント対策に係る体制整備
  7. 中途解除等の事前予告・理由開示

なお、発注事業者の状況によって義務づけられる内容が変わります。
詳しくは弊社までお問い合わせください。

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