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機関紙 KAWA-RA版 労務管理や社会保険に関する話題の情報を、
タイムリーにお届けする当事務所オリジナルの機関紙です。

第105号 令和2年5月1日

平均賃金の計算方法を再確認しましょう

新型コロナウイルスの感染拡大を受け、企業の事業が縮小して労働者を休ませる際に支払いが必要な休業手当の一部を国が助成することで、解雇を防ぎ、雇用を維持する狙いの雇用調整助成金制度に関心が高まっています。会社都合で労働者を休ませる場合、労働基準法により、原則平均賃金の6割以上を休業手当として労働者に支払う義務があります。ニュース等では、6割が強調されていますが、平均賃金の6割と通常給与の6割は金額が違いますのでご注意ください。今回は平均賃金を確認します。

平均賃金を使用する主なケース

(1)解雇予告手当
労働者を解雇する場合は30日以上前に予告をするか30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)の支払いが必要

(2)休業手当
使用者の都合により労働者を休業させた場合に休業させた所定労働日について平均賃金の6割以上の賃金(休業手当)の支払いが必要

(3)年次有給休暇取得時の賃金
就業規則等に基づき平均賃金または所定労働時間働いた場合に支払われる通常の賃金の支払いが必要

平均賃金の算定方法

(1)原則
  平均賃金を算定すべき事由の発生した日以前3か月間に、その労働者に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額

(2)最低保障
賃金の一部または全部が日給制、時間給制、出来高給制の場合は、平均賃金を算定すべき事由の発生した日以前3か月間に、その労働者に支払われた賃金の総額を、その期間の労働日数で除した金額の60%が最低保障となります。

(1)原則の計算
(600,000円+30,000円+30,000円)÷91日=7,257円74銭(>(2))

(2)最低保障の計算
残業手当は時間給のため労働日数で除します。通勤手当が日額(労働日数×往復単価等)の場合も同様に労働日数で除して計算をします。
(600,000円+30,000円)÷91日+(30,000円÷56日×0.6)=7,244円49銭

この場合は、(1)の方が金額が高いため、(1)が平均賃金となります。(2)の方が高ければ(2)が平均賃金となります。

一般的に時給の方は(2)の方が高くなることが多いです。また、休業手当を単純に時給の6割払うと平均賃金を下回る場合もありますのでご注意ください。平均賃金の6割(休業手当)の金額は、通常時の賃金の4~5割程度の金額になることが一般的です。通常時には平均賃金の計算をすることは少なく、イレギュラーな計算方法もありますので、ご不明点等ございましたら、事務所までご連絡ください。

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