1 雇用調整助成金 2 小学校休業等対応助成金
景気変動(世界的金融危機、地震、台風等によるもの)で事業活動の縮小を余儀なくされ、従業員の方に対して一時的に休業等を行い、従業員の方の雇用を維持した場合、支払った休業手当等(平均賃金6割以上の支払いが必要。具体的な算出方法は、本号平均賃金の計算方法を再確認しましょうを参照ください)に対し一部を助成する助成金です。
今回は緊急対応期間(4/1〜6/30の休業)の支給要件について以下にご説明いたします。
助成率
上記期間内において、休業又は教育訓練を実施した場合の助成率は中小企業について
4/5(大企業については3/4)となりました。
さらに、事業主が※解雇等を行わず、雇用を維持した場合、当該助成率を、中小企業については4/5から9/10へ、大企業については2/3から3/4へ引き上げられました。
※解雇等
ア 令和2年1 月24日から賃金締切期間(判定基礎期間)の末日までの間に事業所従業員の方の解雇等(解雇と見なされる有期契約従業員の方の雇止め、派遣従業員の方の事業主都合による中途契約解除等を含む。)をしていないこと
イ 賃金締切期間(判定基礎期間)の末日における事業所従業員の方数が、比較期間(1 月24日から判定基礎期間の末日まで)の月平均事業所従業員の方数と比して4/5以上であること
助成額
休業手当相当額×助成率(支給限度額は8330円)
生産指標の要件
生産指標の確認は計画届の提出があった月の前月と対前年同月比で10%の減少が必要でしたが、上記期間内においては、これを5%の減少とされました。
支給限度日数にかかわらず活用できます。
上記期間内に実施した休業は、1 年間に100日の支給限度日数とは別枠で利用できるようになりました。
雇用保険の被保険者でない従業員の方も対象となります。
上記期間内において、雇用保険の被保険者ではない従業員の方も休業の対象に含めます。具体的には、週20時間未満の従業員の方(パート・アルバイト等)も対象となります。
短時間休業も対象となります
従来、事業所等の従業員の方が一斉に休業する必要がありましたが、事業所内の部門、店舗等施設ごとの休業も対象となります。
休業規模の要件の緩和
対象従業員の方の所定労働日数に対する休業等の延日数の割合(休業規模要件)について、中小企業は1 /20以上、大企業は1 /15以上としていましたが、これを中小企業は1 /40以上、大企業は1 /30以上に緩和されます。
残業相殺制度を当面停止。
支給対象となる休業等から時間外労働等の時間を相殺して支給すること(残業相殺)を当面停止されます。
☆雇用調整助成金申請には、協定書で取り交わした内容に従って計画的に休業等を行い、休業手当を支払う必要があります。どの日に、どの従業員の方を休業させるのかを計画し、日にち毎に休業する人をシフトカレンダーの一覧にまとめるようにしておいてください。
なお、申請の際は賃金台帳・出勤簿の他就業規則や給与規定、(または雇用契約書・労働条件通知書)の写し添付が必要となりますのでこちらもご準備をお願いいたします。
令和2年2月27日から6月30日までの間に、以下の子どもの世話を保護者として行うことが必要となった従業員の方に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主は助成金の対象となります。
※自治体や保育所等から、可能な範囲で利用を控えてほしいという依頼があったため
休暇を取得した場合も対象となります。
※半日や時間単位の休暇も対象となります。
1 新型コロナウイルス感染症に関する対応として、ガイドラインなどに基づき、臨時休業などをした小学校など(保育園、学童等)に通う子ども
2 新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校など(保育園、学童等)を休む必要がある子ども
助成内容:有給休暇を取得させ対象従業員の方に支払った賃金相当額×10/10
※年次有給休暇や欠勤を事後的に特別有給休暇に振替をした場合も対象となります。
(対象従業員の方の同意が必要となります。)
具体的には、対象従業員の方1人につき、日額換算賃金額※×有給休暇の日数で算出した合計額を支給します。
※各対象従業員の方の通常の賃金を日額換算したもの(8,330円を上限)
申請期間:令和2年9月30日までです。
事業所単位ではなく法人ごとの申請となります。
今回ご案内の助成金につきましては、緊急対応型助成金のため、申請に必要な情報も随時更新されております。最新の申請案内等は、厚生労働省のHPよりもご確認をお願い申し上げます。