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機関紙 KAWA-RA版 労務管理や社会保険に関する話題の情報を、
タイムリーにお届けする当事務所オリジナルの機関紙です。

第110号 令和3年3月1日

定年後再雇用者の賃金について40%減額(60%支給)は認められるか?

今年4月から改正高年齢者雇用安定法が施行され、70歳まで働く機会の確保を企業の努力義務とされました。なお、この法律は定年を70歳にしなければならないというものではございません。定年は従来のまま60歳でも構いませんが、65歳までは継続雇用が義務化されており、そしてこの改正法の施行によって、70歳までの働く機会の確保が努力義務となります。
高齢者雇用は企業の重要な検討テーマとなりつつあると思います。そのなかでも、定年退職後再雇用をする際の賃金水準は悩ましい点だと思います。
名古屋市の自動車学校である名古屋自動車学校を定年退職し、1年更新の嘱託職員となった労働者が、正職員との間の労働条件の差を不服として訴えた事件で、名古屋地方裁判所は基本給の違いについて、定年退職前の60%を下回る部分を違法とする判決をしました。
地方裁判所の判断ですが、再雇用者の賃金水準については、定年時の賃金水準の60%が最低ラインと考えたほうがよろしいかと思います。

健康保険(協会けんぽ)の保険料が変更になります

協会けんぽの保険料率が令和3年3月分(4月納付分)から改定されます。
新しい保険料率(労使合計)は次の通りとなります。

新しい保険料率(労使合計)の図

従業員負担分について、多くの事業所様は4月に支払われる給与から新しい率による保険料を控除することになります。(一部の事業所様は3月に支払われる給与から新しい率による場合がございます。詳しくはお問い合わせください。)
なお、各都道府県の保険料額表は下記アドレスから印刷可能です。

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3150/r03/r3ryougakuhyou3gatukara/

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