今年4月から改正高年齢者雇用安定法が施行され、70歳まで働く機会の確保を企業の努力義務とされました。なお、この法律は定年を70歳にしなければならないというものではございません。定年は従来のまま60歳でも構いませんが、65歳までは継続雇用が義務化されており、そしてこの改正法の施行によって、70歳までの働く機会の確保が努力義務となります。
高齢者雇用は企業の重要な検討テーマとなりつつあると思います。そのなかでも、定年退職後再雇用をする際の賃金水準は悩ましい点だと思います。
名古屋市の自動車学校である名古屋自動車学校を定年退職し、1年更新の嘱託職員となった労働者が、正職員との間の労働条件の差を不服として訴えた事件で、名古屋地方裁判所は基本給の違いについて、定年退職前の60%を下回る部分を違法とする判決をしました。
地方裁判所の判断ですが、再雇用者の賃金水準については、定年時の賃金水準の60%が最低ラインと考えたほうがよろしいかと思います。
協会けんぽの保険料率が令和3年3月分(4月納付分)から改定されます。
新しい保険料率(労使合計)は次の通りとなります。