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機関紙 KAWA-RA版 労務管理や社会保険に関する話題の情報を、
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第110号 令和3年3月1日

住民税徴収のしくみについて

給与支払報告書の提出も完了し、年度末を迎えていることと思います。今年も昨年同様、健康保険・介護保険に料率変更がありますので、給与ソフトのマスタ変更等タイミングを間違えないようご注意ください。今回は、今まで何度も取り上げていますが、住民税の徴収についてまとめてみたいと思います。

住民税徴収の原則

事業所からは給与支払報告書等、ご本人によっては確定申告の結果により決まる住民税額を各人が市町村より徴収されます。徴収の方法は以下の2通りです。
給与所得者については原則特別徴収となります。例外として、年度の途中入社者で特別徴収を希望しない方は当該年度分については普通徴収となります。特別徴収を希望する場合は、希望者の未払分について納期の到来していない分より特別徴収とすることができます。

住民税徴収の原則の図

退職時の徴収方法

退職する際の住民税残額については、退職日等により以下のパターンがあります。

退職時の徴収方法の図

※1月~4月はB一括徴収が原則ですが、最終給与より一括徴収額(残額)が給与より引ききれない場合等はA普通徴収にすることも可能です。普通徴収の年間4回分の納期は以下のようになっており、切替分の納期は1回しかないため、普通徴収にしても本人が納付するのは一括額となります。

普通徴収と納期の図 ※6月~12月のA普通徴収への切替後の本人納付分についても納期は左記の未到来分となります。

また、今年度特別徴収をしていない方(前年入社者)が5月までに退職する場合で、給与支払報告書を提出する際に普通徴収希望をしていなければ、今年度の特別徴収対象者として5月中旬に各市町村より送付される住民税決定通知書に記載されてきてしまいますので、特別徴収者と同様に、退職の際に「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」の提出が必要となります。決定通知書が送付されてからの切替となると、上記納期との関係で第1期分の納期がタイトとなってしまいますので、もれのないようにしましょう。

詳細につきまして、ご不明点等ございましたら、事務所までご連絡ください。

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