算定基礎届を提出し定時決定された標準報酬月額は、9月より適用され、原則として翌月の10月支払給与より控除額が変更されます。
なお、社会保険料を当月徴収している事業所では、9月支払給与より定時決定された保険料を徴収することとなるため、注意が必要です。
弊社にてお手続きしました事業所様へは、例年9月頃に保険料通知をお送りしております。
保険料通知が届きましたら、10月支払給与(当月徴収の事業所様においては9月支払給与)での社会保険料の変更をお願い致します。
7月1日時点の被保険者全員が定時決定をすることとなります。
ただし、以下の(1)~(4)のいずれかに該当する方は、定時決定が不要です。
(1)6月1日以降に資格取得した方
(2)6月30日以前に退職した方
(3)7月改定の月額変更届を提出する方
(4)8月または9月に随時改定が予定されている旨の申出を行った方
上記(3)(4)について、昇給、昇格などにより7月、8月、9月に随時改定の対象となり、月額変更届を提出する人については、定時決定が不要となります。
例えば4月に昇給し、7月に随時改定に該当した人は、算定基礎届ではなく随時改定で決定された社会保険料が7月から翌年8月まで適用されることとなります。
また、既に算定基礎届を提出している人が、7月、8月、9月の随時改定に該当した場合は、月額変更届も提出することとなります。7月~9月改定の月額変更届を提出すると、随時改定の等級にて報酬が登録され、改定月の翌月の支払給与より社会保険料額が変更となります。
昇給、降給、手当の変動などにより報酬が変わった際には、随時改定の対象となるかを確認し、2等級変動があれば月額変更届を提出します。報酬の変更があった際には、弊社にて随時改定の確認、届出をさせて頂きますので、お気軽にお問い合わせください。