新年、あけましておめでとうございます。
旧年中は格別なご高配を賜り、誠に有難く厚く御礼申し上げます。
昨年も新型コロナウイルス感染症の影響で、事業活動が制限された事業所様も多かったかと思います。
労働法の関係では同一労働同一賃金の対応に追われた事業所様もあったかと思います。
今年は、育児・介護休業法の改正があります。
今回のかわら版でもこの点につきましてご案内させていただいておりますのでご参考にしていただければ幸いです。
また、社会保険につきまして、パートタイマーの方への適用範囲が拡大されるのも気になる点かと思います。
他にも雇用保険が、高齢者に関してですが、兼業・副業に対応できることとなります。
今年は、兼業・副業がますます浸透していく一年になるかもしれません。
弊社としましては本年も引き続き、皆様の労使関係に問題が生じないよう、情報提供や相談対応に努めて参ります。
なにとぞ、本年も引き続き皆様方のお力添えを賜りたく、ご指導、ご鞭撻のほどを心からお願い申し上げます。
最後になりましたが、本年も皆様のより一層の飛翔を祈念申し上げ、新年のご挨拶といたします。
川口社会保険労務士法人 一同
今年は2回にわたり、育児・介護休業法が改正施行されます。改正の趣旨は男性の育児参加となります。
そこで今回はその改正点につきましてご案内させていただきます。
改正時期は、4月と10月の2回になります。
育児休業と産後パパ育休の申し出が円滑に行われるようにするため、事業主は制度と育児休業取得促進に関する方針の周知、相談体制の整備等を行おう必要がございます。
本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た労働者に対して、育児休業制度等に関する事項の周知と休業の取得意向の確認を、個別に行わなければなりません。
引き続き雇用された期間が1年以上必要という条件がなくなりました。
通常の育児休業とは別に、子の出生後8週間以内に4週間まで休業ができます。この休業は2回に分けて取得することができます。
従来の育児休業は、分割取得が原則認められていませんでしたが今回の改正で、分割して2回取得が可能となりました。
以上のことから、労働者によっては産後パパ育休とあわせて、育児休業を分割して4回取得できることになります。働く方にとっては使い勝手が改善されましたが、事業所様としては、手続きを含め管理が煩雑となりますので対応の準備が必要となります。