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機関紙 KAWA-RA版 労務管理や社会保険に関する話題の情報を、
タイムリーにお届けする当事務所オリジナルの機関紙です。

第116号 令和4年3月1日

高年齢雇用継続給付

高年齢雇用継続給付とは、60歳から65歳までの雇用継続を援助、促進することを目的に創設されました。具体的には、60歳以上65歳未満の雇用保険被保険者が、60歳時点の賃金と比べ75%未満の賃金で働いている場合に、雇用保険から給付が行われるという制度です。
では、どのような時に受給できるのか、要件と手続きについて、ご案内致します。

受給資格

■60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者であること。
■被保険者であった期間が通算して5年以上あること。

60歳到達時点において、雇用保険の被保険者である期間が通算して5年以上必要です。60歳に到達した時に被保険者期間が5年に満たない場合は、その後働いて65歳になる前に5年間を満たせば申請が可能です。また、前職の離職から再就職までの期間が1年以内で、その間に失業にかかる基本手当などの、求職者給付および就業促進手当の支給を受けてなければ、前職の雇用保険被保険者期間を通算できます。

支給額

60歳到達時点の賃金と比べ、その月に支給された賃金が75%未満の場合に支給されます。最大で、賃金が61%以下の場合に、実際に支払われた賃金額×15%が支給されます。賃金が61%を超えて75%未満の場合は計算により支給額が決定され、賃金が75%以上ですと支給されません。

支給申請手続き

60歳到達等による該当者がいた際には、「雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書」と「高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書」のお手続きが必要です。
高年齢雇用継続給付を申請するために、60歳到達時点、もしくは、60歳以上65歳未満において被保険者期間5年を満たした時点においての賃金を届け出ます。弊社よりお手続きのご案内をさせて頂く際に、ご用意頂きたい書類は下記の通りです。

□直近13か月分の賃金台帳、タイムカード
□本人確認書類(運転免許証の写し、パスポートの写し、住民票等)

賃金登録が完了し、その後賃金が低下した際には支給申請を行います。初回の支給申請では、マイナンバー、および給付を受ける被保険者本人の口座の登録が必要です。

高年齢継続給付を受けられる場面として、60歳定年後に再雇用された場合があります。契約内容が変更になり賃金低下した際に、給付が行われます。
また、60歳以降も契約内容に変更がなく、賃金が低下しない場合でも、その後賃金が低下した場合や、離職し、再就職した際に賃金が低下すると、高年齢継続給付の支給を受けられます。そのため、60歳到達時点で賃金低下が見込まれない場合でも、賃金登録手続きを忘れないようにしましょう。

令和4年度 労働保険の年度更新

令和4年度の労働保険年度更新につきましては、下記のスケジュールのようになります。

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