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機関紙 KAWA-RA版 労務管理や社会保険に関する話題の情報を、
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第119号 令和4年9月1日

育児休業が最大6回取得できるようになります。(令和4年10月1日施行される育児休業法の改正)

育児休業法が10月1日に改正施行されます。今回は、この改正についてご案内させていただきます。主な改正点は3点となります。

  1. ①出生時育児休業「産後パパ育休」が創設されます。
  2. ②育児休業の分割取得が可能となります。
  3. ③1歳以降の育児休業の取得時期が柔軟化されます。

①出生時育児休業「産後パパ育休」

従来から通常の育児休業とは別に、配偶者が産後休暇を取得している期間に育児休業を取得することが出来ました。10月以降はこの配偶者が産後休暇を取得している間の育児休業を2回に分割して取得することが出来るようになります。

②育児休業の分割取得

従来の育児休業は1回のみの取得が原則でした。これが2回に分割して取得することが出来るようになりました。

③1歳以降の育児休業の取得時期の柔軟化

保育園に入園できない等の理由がある場合、1歳以降も育児休業を取得することが出来ます。従来、この育児休業は1歳前からの育児休業と連続しての取得のみ可能となっていました。10月以降はこの育児休業の取得を1歳前の育児休業と連続して取得する必要がなくなります。


この3つの改正内容を反映した形の取得の例は次のようになります。
令和4年10月1日施行される育児休業法の改正

申出手続等煩雑になりますが、労働者の権利として認められるものとなりますので、事業所様としても改正内容を理解した柔軟な対応が求められます。

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