各都道府県の地域別最低賃金額は毎年10月上旬に改定されますが、2022年10月から適用予定の新たな最低賃金額の目安が、中央最低賃金審議会で答申されました。「誰もが時給 1,000 円」への通過点となる「平均 1,000円」への到達に向け、約31円の大幅引き上げとなります。答申された改定額は、都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続を経た上で、都道府県労働局長の決定により、10月1日から10月上旬までの間に順次発効される予定です。今年度につきましても、ホームページ等でご確認くださいますようお願いいたします。
月給・日給でも必ず最低賃金額を確認ください
月給者・日給者の最低賃金額の目安は以下の通りです。自社の月平均所定労働時間、1日所定労働時間により金額は異なりますので、自社の金額をしっかりと把握しましょう。
例) 神奈川県の会社(1日所定労働時間8時間・1か月平均所定労働時間160時間)
残業代の割増単価等基本給以外の単価にも注意が必要です。時給は最低賃金の変更を反映しているのに残業代の単価は今までと同様の単価で計算しているケースをよく目にします。給与締日によっては、単価が異なることが正しいこともあります(残業等勤怠反映は末締翌月払いの場合等)ので注意が必要です。
また、社会保険に加入していて最低賃金の変更により10月より基本給を変更した人は、締日支払日によりますが、令和5年1月(場合により2月も)の月額変更の手続きの要否確認が必要となります。不明点などございましたらお気軽に弊社までご連絡ください。