病気やケガで長期にわたり仕事を休んだことにより、給与が受けられなかった場合、どうしたらよいのでしょうか。
日々の生活に支障をきたしてしまいます。
ここでは、仕事を休んだことにより給与が受けられなかった場合に受けられる給付として、健康保険の『傷病手当金』と労災保険の『休業(補償)給付』をご紹介いたします。
病気やケガで休んだからといって、健康保険と労災保険の両方から給付が受けられるかというとそうではありません。
健康保険は『業務外のけがや病気』、労災保険は『業務中や通勤途中でのケガや病気』が対象となります。
業務外のけがや病気で病院を受診する場合は、健康保険証が使用できます。
ただし、業務中のけがや病気で病院を受診する場合、健康保険の対象にはなりませんので、健康保険証を使用することはできません。健康保険証の代わりに、労災書類を病院窓口に提出することとなります。(書類を提出すれば、治療費はかかりません。初診の際に一時金等を支払った場合でも書類提出時に還付されます)
従って、業務中のけが等で病院に行かれる場合には、病院に仕事中のけか等である旨を必ず伝えてください。万が一、健康保険証を使用し、病院への報告が遅れてしまった場合は、清算手続きを行わなくてはなりません。
非常に手間と時間を要しますのでお気をつけください。
病気やケガにより仕事を休んだことで給与を受けることが出来なかった場合、休んだ初日から給与に代わる補償を受けられるかというと、残念ながらそうではありません。
待期期間3日間経過後、4日目から給付開始となります。(待期期間3日間につきましては、労務に就いていなければよいので、年次有給休暇取得日や公休日も含めてカウントされます。)
なお、待期期間3日間ですが、業務災害の場合は、事業主が休業補償(1日につき平均賃金の60%)を支払う義務がございます。通勤災害や傷病手当金にはこのような取り扱いはございません。
2つの制度の違いを簡単にまとめますと、以下になります。
傷病手当金も休業(補償)給付も待期3日完了後に支給開始となりますが、4日目以降に給与が支払われた場合には、支給額の一部また全額が調整されます。
けが等が治癒しておらず、仕事に就けていなければ、退職後も継続して給付を受けることができます。ただし、傷病手当金の場合は、退職日に出勤していなことが要件の一つとなりますので、ご注意ください。
傷病手当金や休業(補償)給付のお手続きにつきましては、弊社の方でも対応させていただいておりますので、お気軽にお問い合わせいただけましたら幸いです。
労働保険(労災保険と雇用保険)の年度更新とは、新年度の概算保険料を納付するための申告・納付と前年度の保険料を清算するための確定保険料の申告・納付を行う手続きのことをいいます。手続き期間は、毎年6月1日から7月10日になります。
労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌3月31日までの1年間(保険年度といいます)を単位として、その間ですべての労働者(パート・アルバイト含む)に対して支払われた賃金総額(交通費や賞与も含む)に事業の種類ごとに定められた保険料率を乗じて算出いたします。
年度更新に関しましては、4月1日から翌3月31日までに支払の確定している賃金(実際の支払が4/1以降になるものを含む)が対象になりますので、保険年度の途中で退職された方につきましても、退職するまでの間に支払われていた賃金は対象となります。
交通費につきましては賃金に含まれますが、顧客先への訪問や書類提出等に要した移動交通費に関しましては、立替経費となりますので、賃金には含まれません。
令和6年度の年度更新は労災保険率、および労務費率が変更となる業種があります。労災保険料率が変更されると、年度更新の概算保険料が昨年度分と変わりますので注意が必要です。
変更となる業種は「水力発電施設、ずい道等新設事業」「食料品製造業」など数種類あり、また、一人親方などの第2種特別加入者の労災保険料も変更となる業種がありますので、対象の業種はご注意ください。
また、業種に関しまして、会社の事業内容が大きく変わり、業種の変更があった場合には、「労働保険名称、所在地等変更届」の提出が必要です。お近くの労働基準監督署へお問い合わせください。
最後になりますが、令和6年度の年度更新の弊社のスケジュールをご案内させていただきます。
年度更新のお手続きに関しまして、弊社より改めて個別にご案内させていただきます。
ご協力の程、よろしくお願いいたします。