Q | 雇用契約書はどんな時に用意するものでしょうか。 |
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A | 答えは「従業員を雇う時」です。 |
ここで間違えやすいのが、「正社員を雇う時」又は「期間の定めがある時」等、一定の条件がある場合のみ雇用契約書を締結するものだということです。
雇用契約書は、そのままずばり「雇用」する時の契約書です。そのため、「正社員」「契約社員」「パート」「アルバイト」等の呼称や就業形態は問わず、従業員として雇う場合は全員と雇用契約書を締結しなければなりません。
では、雇用契約書にはどのようなことを記載すればよいのでしょうか。
労働条件の内、下図1~5については書面での交付が義務付けされています。
なお、退職金、臨時に支払われる賃金、賞与は書面による明示までは義務付けられていません。
また、上図3や5について具体的な条件を明示する必要がありますが、内容が膨大になる場合は所定外労働の有無以外の事項については、基本的な内容・考え方を記載した上で「就業規則(当該労働者に適用される就業規則名)に基づく」等の記載でもかまいません。
このように、就業規則等が定められている場合、詳細については「就業規則に基づく」「○○規程に基づく」としても差し支えありません。
では、就業規則が定められていない場合の雇用契約書はどのような注意が必要でしょうか。
記載内容は就業規則の有無を問いませんが、「就業規則に基づく」として代用できた詳細の省略ができませんので細かく記載する必要があります。
また、就業規則が定められていない場合の雇用契約書には、服務規律・懲戒・試用期間も記載するといいでしょう。
これらは雇用契約書への明示は義務付けられておりませんが、特にトラブルになりやすい原因の一つですので、最初に雇用契約書にて明示しておくことが重要です。
雇用契約書はすべての従業員と締結することが必要です。必ず雇用契約書を作成し、締結しましょう。