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機関紙 KAWA-RA版 労務管理や社会保険に関する話題の情報を、
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第46号 平成22年7月1日

寺崎弁護士の法律の窓

退職した従業員から、2年間分の未払残業代を請求されました。当社では毎月残業の多寡にかかわらず3万円を定額で支給しています。当社は派遣業ですが、受注先との関係で、派遣社員がやっただけの残業代を受注先に請求できない事情があります。どうしたらいいでしょうか。

川口社労士法人 協力弁護士 寺崎時史氏 経済的事情からすれば、会社が受注先から貰っている以上のお金を持ち出しすることはできないのは当然です。また現在の不況からすれば、たしかに仕事があるだけましなので、受注先に値上げ交渉などできないのが実情だと思います。

しかし、反面、労働法上は、受注先と会社の契約関係と会社と労働者の契約関係は別個のものとして扱われます。そのため、会社は、労働者が残業せざるを得ない時間について、労働基準法に基づいた残業代を支払う義務があります。そのため、会社は、1日8時間及び週40時間の法定内労働時間をベースにしつつ、想定される残業代(午後10時までは25%増し)を組み込んだ総額と現在の給与の整合性を図る必要があります。もちろん、基本給の部分が最低賃金(神奈川県の一般で789円)に時間数を掛けた額を下回るわけにはいきません。

景気の良いときに、企業は、労働者募集のために固定給を多く見せることをしてきました。会社は、定額の残業代を支払っているとはいえ、基本給から割り出された時給に所定の割増率を掛けて算出された時給が3万円を超える場合、超過残業については、別途、残業代を支払う義務があります。これに対して、3万円に充たない残業しかなかった場合には、会社は、その分の返却を要求できないと言うべきでしょう。

ひとりごと

私が住んでいるマンションでは、ステレオの音や楽器の音、子供の遊ぶ足音等の生活音についての苦情が最近多いらしく、静かにするようにと注意の張り紙がたびたびされます。先日、テレビを見ていたら、建設現場での大型重機の騒音の苦情が多く、やはり消音に苦労しているとのことで、ある建設会社が、音を静かにするのではなく、逆位相という騒音と反対の周波の音を出す機械を取り付け、重機音が聞こえにくくなるというものを開発したと紹介していました。生活音もそうですが、このような逆転の発想で、発生している音といかに共存するかを考えるのもひとつの対策ではないかと感じました。会社でもできの悪い社員がいると経営者は気になるものです。ここでも逆位相を発見できれば気にならないかもしれませんね。

編集後記

今月、実家が引っ越しをします。と、言っても現住所から車で15分程のところに引っ越しますので、あまり変わり映えはしないのですが、それでも駅やショッピングセンターから移動距離と同じく15分くらい遠くなってしまうので不便なような気もします。 昨年父が定年退職した後、本腰を入れて探し続けた終の棲家となる新居です。今までの家は私が高校入学と同時に建てた家ですが、もう20年以上経つのかと思うと時の流れの速さを感じます。 新居への引っ越し祝いに末っ子の弟が「テレビ」を購入したことが発端となり、妹達も負けじと「ドラム式洗濯機」、「冷蔵庫」を購入することになり、「お姉ちゃんは高級電子レンジね!」と指令がありました。それにしても、子供4人がそれぞれ買うとなると、それなりに家電がそろうものだなぁと実感しました。 さて、「高級電子レンジ」とは一体どんなものにすればいいのでしょうか・・・機械音痴には難しいところです。

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