現在、労働基準法では未払い残業代の請求につき、時効は2年とされています。しかし、2020年に施行が予定されている改正民法では、時効が原則5年とされています。そこで、厚生労働省の検討会では、労働基準法の時効を民法の時効に合わすことを検討しています。仮に、民法の時効に合わすこととなった場合、時効は5年となります。
未払い残業代のある事業所の場合、現在は2年分の未払いの請求が行われることになっていますが、改正されれば、5年分の支払いを請求されることになります。そこで改正の前後でどれだけ金額に差が出るのか試算してみます。
1日の勤務時間が8時間、月の勤務日数が20日、月給32万円の場合で、月10時間の残業が未払いであった場合残業単価は2,500円、月の未払い額は25,000円となります。
時効2年の場合
25,000円×24月=600,000円
時効5年の場合
25,000円×60月=1,500,000円
時効の変更で金額に大きな差が生じます。各事業所様におかれましては、未払い残業の有無につきまして、この機会に改めて確認されることをおすすめいたします。