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機関紙 KAWA-RA版 労務管理や社会保険に関する話題の情報を、
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第100号 令和元年7月1日

社会保険における報酬の定義について

  1. 法律上の定義
    厚生年金保険法
    (用語の定義)
    第三条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
    三 報酬 賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受ける全てのものをいう。ただし、臨時に受けるもの及び三月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない。
    四 賞与 賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受ける全てのもののうち、三月を超える期間ごとに受けるものをいう。


  2. 「報酬」の解釈ポイント
    1. 「労働の対償」
      • 広く認められる。したがって、積極的に労働の対償ではないというもの以外は労働の対償となる。
      • 労働の対償となる例→報酬となるもの
      • 家族手当、資格手当
      • 労働の対償とならない例
        出張旅費、見舞金、結婚祝い金
      • 境界(判断が不確定のもの)
          就業規則に基づく見舞金→労働の対償とはならない。
          就業規則に基づく見舞金で定期的に支払のあるもの→労働の対償となる
          就業規則に基づく勤続表彰金→労働の対償とならない
        →裁決例(以下参照)でこのように解された事例あり。裁決例ということから、年金事務所は労働の対償と判断したが、覆ったものであり、このあたりが限界ラインといえる。
    2. 「臨時に受けるもの」
      • 認められる範囲は狭い
      • 臨時に受けるものの例
        大入袋→支給条件、支給額が不確定のもの
        この要件から、前記、就業規則に基づく見舞金は、臨時にうけるものではないが、労働の対償ではないため報酬とはならない。
  3. 「報酬」と「賞与」の違い解釈ポイント
    1. 毎月支給されることとなっている場合は、実際に支給がなくても賞与ではなく、通常の報酬となる
      • 通常の報酬の例 残業手当、コミッション給(実績給)
    2. 毎月支給されることとなっていない場合(①でないもの)でも、次の条件に該当すれば通常の報酬、あたらなければ賞与となる
      • 年4回以上支払うとの規定ありor規定はないが、一年間に実際4回以上支払あり4回のカウントは、同種のものをまとめる。

なお、以上の解釈は、弊社の見解となりますので最終的には年金事務所に確認をお願いいたします。

裁決例

①一定の勤統年数に達した者を永年勤続とし、職種、労務の内容に関係なく、一律に支給するものとされており、②永年勤続者の表彰は会社の創立記念日に行われ、該当者には心身のリフレッシュを図る目的で5日間の特別休暇が与えられ、休暇付与に伴う資金援助の性質を持つものとして本件表彰金が支給されるとされており、③支払われる金額も社会通念上いわゆるお祝い金の範囲を超えるといい難い。
そうすると、本件表彰金が労働者が労働の対償として受けるもの」あるいは「労働者の通常の生計に充てられるもの」に該当するとすることは相当でない。

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